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2か所以上での給与所得がある場合での質問です。

現在A社のパート収入、年間70~110万があります。
A社には扶養控除申告書を提出し、年末調整をしています。

これとは別に、新たにB社のパートも始める事になりました。
B社の年収は110万程度の予定。
所得税は乙欄で控除し、年末調整はしない。


この場合、確定申告の義務はありますか?
2か所以上の給与所得がある場合、
「給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下」
なら、申告義務がないと理解しているのですが、間違っていますか?

私の合計収入は多くても220万。(それ以下の可能性が高い)
給与所得控除後の金額は、
220万-(220万×30%+18万)=136万 となります。

このように、150万以下なので申告する義務はないと思うのですが?
年調によって還付になる場合でも自分が損になるだけだという事を
了解していれば、問題ないでしょうか?
又、B社で乙欄控除し、かつ所得が150万以下なので申告義務がないのであって、
もしB社で誤って甲欄控除されていたら、どのような場合でも申告は必要である、という事ですよね?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>2か所以上の給与所得がある場合、「給与所得の収入金額から、…以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下」なら、申告義務がないと理解しているのですが、間違っていますか?



これは合っています。

>私の合計収入は多くても220万。(それ以下の可能性が高い)給与所得控除後の金額は、220万-(220万×30%+18万)=136万 となります。
>このように、150万以下なので申告する義務はないと思うのですが?

残念ながら「給与所得の収入金額から」というのは「給与所得(に区分される所得の【給与所得控除前】)の収入金額」という意味になります。つまり、「220万円-(差し引ける所得控除)≦150万円」が申告不要のラインになります。

具体的には「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与所得の収入金額」に相当します。

『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>年調によって還付になる場合でも自分が損になるだけだという事を了解していれば、問題ないでしょうか?

「確定申告が不要な場合」の「所得税」についてはおっしゃるとおりです。

ただし、(今回のケースはおそらく大丈夫ですが)「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」について【別途】申告が必要な場合があります。

具体的には、勤務先から(自分の住所地の)市区町村に「給与支払報告書」が提出されていない場合(なおかつ、確定申告をしない場合)に「住民税の申告」が必要になります。

「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じもので、「原則」提出は義務ですが、「途中退職や短期雇用、なおかつ、支払総額が30万円以下」の場合は【任意】になります。また、まれに提出義務を果たしていない事業主もいます。

『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。

『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …

>B社で乙欄控除し、かつ所得が150万以下なので申告義務がないのであって、もしB社で誤って甲欄控除されていたら、どのような場合でも申告は必要である、という事ですよね?

「申告義務の有無」の判断は別にして「B社で誤って甲欄控除されていた」場合は「【B社が】正しく源泉徴収をやり直す」のが原則です。もちろん、「給与所得者」自身が「確定申告」してしまうのが手っ取り早いのでそれでも問題はありません。

しかし、「源泉徴収や年末調整」の事務処理を正しく行う責任は、あくまで(給与所得者ではなく)「給与の支払者」にありますので「給与所得者の確定申告」の規定では「甲欄・乙欄」といったことまでは言及していません。つまり、厳密に言えば「給与所得者は給与所得者の義務を果たせば良い」ということになります。

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

※とはいえ、「給与所得者」自身のミスで2ヶ所に「扶養控除申告書」を提出してしまったような場合であれば(事業主の対応次第ですが)「給与所得者」自身が確定申告で清算するのが筋でしょう。

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(補足.1)

ご存知かもしれませんが、「給与所得」しかない場合の「確定申告」は(複数の所得があっても)非常に簡単です。医療費控除などそれなりの準備が必要なら別ですが、何もなければ「源泉徴収票」の数字を転記するだけです。「慣れていれば」、PCで作成&プリントアウトまで行なっても10分もあれば足りるのではないでしょうか?郵送でも問題ないので税務署に出向く必要もありません

『確定申告書等作成コーナー』
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm

税務署で相談を受けたい場合は2/15までに済ませると混雑が避けられます。

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は税務署に確認のうえお願いいたします
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この回答へのお礼

理解しやすい説明でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/07 20:42

>2か所以上の給与所得がある場合、


「給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各”所得控除”の合計額を差し引いた金額が150万円以下」
なら、申告義務がないと理解しているのですが、間違っていますか?

正しいです。給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下ならば、という条件付きですが。


>私の合計収入は多くても220万。(それ以下の可能性が高い)
給与所得控除後の金額は、
220万-(220万×30%+18万)=136万 となります。
このように、150万以下なので申告する義務はないと思うのですが?

「給与所得控除」は、上の文章の”所得控除”には該当しません。
「給与所得控除」というのは、給与所得について決められた法定の”必要経費”なのです。

質問者の合計給与収入は220万円ですから、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各”所得控除”の合計額が70万円以上でないといけないわけです。


>年調によって還付になる場合でも自分が損になるだけだという事を了解していれば、問題ないでしょうか?

雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各”所得控除”の合計額が70万円以上ならば確定申告の義務がないので、確定申告をすれば還付されるはずの所得税を放棄すれば、確定申告しなくても構わないわけです。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ


>又、B社で乙欄控除し、かつ所得が150万以下なので申告義務がないのであって、もしB社で誤って甲欄控除されていたら、どのような場合でも申告は必要である、という事ですよね?

所得税法第百二十一条では、甲欄控除か乙欄控除かについては一切触れていないので、仮にB社で誤って甲欄控除されたとしても、合計給与収入から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各”所得控除”の合計額を差し引いた金額が150万円以下ならば同条第一項第二号ロが適用され、確定申告義務はありません。B社で甲欄控除したのはB社の誤りであって質問者には責任がないのですから。
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この回答へのお礼

詳しく説明頂きありがとうございました。

お礼日時:2012/11/07 20:43

>2か所以上の給与所得がある場合、


「給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下」
なら、申告義務がないと理解しているのですが、間違っていますか?

いいえ、そのとおりです。そう書いてあります。しかし、

私の合計収入は多くても220万。(それ以下の可能性が高い)
給与所得控除後の金額は、
220万-(220万×30%+18万)=136万 となります。

>このように、150万以下なので申告する義務はないと思うのですが?

〔説A〕
「給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除(各種所得控除には給与所得控除は含まない)の合計額を差し引いた金額が150万円以下でさらに (中略) の人は申告は不要。

〔説B〕
「給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除(各種所得控除には給与所得控除を含む)の合計額を差し引いた金額が150万円以下でさらに (中略) の人は申告は不要。 

〔説A〕なら確定申告の義務はあるかもしれない、ないかもしれません。
〔説B〕なら給与所得控除(給与収入220万に対して84万)ですでに150万円以下なので確定申告の義務がない。

しかし「給与所得控除」は「所得控除」の一つなのではなくて、「給与所得控除」と「所得控除」は別物と理解すべき、つまり説Aが有力だと考えられます。
 (税務署の説明は 紛らわしい書き方をしていると感じます。)
「所得控除の合計額」といった場合、「給与所得控除」の額は考えないのが普通です。

>B社で誤って甲欄控除されていたら、どのような場合でも申告は必要である、という事ですよね?

誤って甲欄で源泉徴収したのはB社の責任ですから、そのことで直接貴方が確定申告の義務が生じることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうござました。

お礼日時:2012/11/07 20:44

給与所得控除後の額が150万円以下ならうんぬんではないです。


「給与等の金額が150万円以下」とは給与所得控除前の支払を受けた額が150万円以下ということです。

なお「年調によって還付になる場合でも自分が損になるだけ」は「確定申告書の提出で還付になる場合でも(提出しなければ)自分の損になるだけ」ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/07 20:45

収入-給与所得控除=所得



です。

>「給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下」

『給与所得の”収入”金額』であって『給与所得の”所得”金額』ではありません。

>私の合計収入は多くても220万。(それ以下の可能性が高い)
給与所得控除後の金額は、
220万-(220万×30%+18万)=136万 となります。

であれば『給与所得の”所得”金額』は136万ですが『給与所得の”収入”金額』は220万です。

>このように、150万以下なので申告する義務はないと思うのですが?

そうはならないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/07 20:44

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