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確定申告について。
27年2月に某生保会社を退職しました。

その後、主人の自営業を始めましたので3月から働き、支払い金額96万、税理士により年末調整を受けました。

外交員収入21万(退職金含む)、社会保険料3.7万、源泉徴収額0であり、
経費等を差し引きましても収入としては、そこまで残りません。
確定申告するべきでしょうか。
詳しいかた教えていただきたく思います。

A 回答 (5件)

[税務署はあなたが27年2月に退職した事をしりませんので、まだ継続して働いている一昨年の収入の金額があるとみなし、その金額を元に計算した税金を請求してきます。

]
という事はありえません。
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その収入額なら確定申告をする必要はありません。


27年の金額を見るだけなら

ただし、26年の年収は幾らでしたか?
税務署はあなたが27年2月に退職した事をしりませんので、まだ継続して働いている一昨年の収入の金額があるとみなし、その金額を元に計算した税金を請求してきます。

それでもいいですか?請求が来てからでは、減免願いをする事はできませんよ

高い給料から低い給料に下がった時は、確定申告しといたほうがいいですよ
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>支払い金額96万、税理士により年末調整を受けました。


この時に2月以前の収入はどう処理されましたか?
>外交員収入21万(退職金含む)、社会保険料3.7万、源泉徴収額0
退職金と、給与収入?(あるいは事業所得?)は分けないといけません。

例えば、96万はご主人の自営業での給与収入
外交員も21万全て給与収入だったとすると、
96万+21万=117万が給与収入の総額です。

117万-給与所得控除65万=52万
52万から所得控除を引くと
-基礎控除38万
-社会保険料控除3.7万
=10.3万が課税所得です。

所得税は
所得税率5%で5000円強が
課税されます。

住民税は
住民税率10%で約1万が
課税されます。

外交員の収入が事業所得の場合、
家内労働者の特例が適用できる
場合がありますが、自営業で
給与収入があるので、
結果、上記と結果は同じになる
と思われます。

21万のうち退職金がいくらかでも
条件が変わってきます。

確定申告の以下の条件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
(注)給与所得の収入金額から、
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、
基礎控除以外の各所得控除の合計額を
差し引いた金額が150万円以下で、
給与所得及び退職所得以外の所得の
金額の●合計額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。
~引用
に条件があえば、確定申告は不要です。

自営業で税理士がいるということで
あれば、このあたり分かっていると
思うのですが....

いかがでしょうか?
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>その後、主人の自営業を始めましたので3月から…



「主人の自営業を始め」って、ちょっと日本語が解釈しづらいですけど、「主人が自営業を始め・・・」ですか。

>外交員収入21万(退職金含む)…

外交員報酬と退職金とは別物です。

退職金は、分離課税で源泉徴収が適正に行われていれば、原則として確定申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

>経費等を差し引きましても収入としては…

経費を引いた数字を「(事業) 所得」といいます。
外交員報酬から経費を引いた所得はいくらほどですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

まあ、20万を超えることはないのですね。

>支払い金額96万、税理士により年末調整を受けました…

・年末調整を受けたサラリーマン
・給与収入が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただ、この 20万以下申告無用は国税のみの特例で、住民税にこんな特例はありません。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様
ご回答有難うございます。
『主人が、自営業を始め』でした。
事業所得は、20万超えません。
市県民税の申告というものがあるのですね。詳しく教えていただき本当にありがとうございました!

お礼日時:2016/03/07 13:24

源泉徴収額が0円なら確定申告する必要はありませんよ!


個人事業が専業の場合 事業所得が38万円以下になる場合には確定申告をしなくても良いとされています。
もし心配であれば税務署に直接電話して聞いてみるのが一番安心できるかと思います!
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この回答へのお礼

mananama77様
わかりやすいご回答有難うございます。
確定申告の用紙がきてたので、この収入でするのかなと不安になっておりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/03/07 12:51

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