A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
[税務署はあなたが27年2月に退職した事をしりませんので、まだ継続して働いている一昨年の収入の金額があるとみなし、その金額を元に計算した税金を請求してきます。
]という事はありえません。
No.4
- 回答日時:
その収入額なら確定申告をする必要はありません。
27年の金額を見るだけなら
ただし、26年の年収は幾らでしたか?
税務署はあなたが27年2月に退職した事をしりませんので、まだ継続して働いている一昨年の収入の金額があるとみなし、その金額を元に計算した税金を請求してきます。
それでもいいですか?請求が来てからでは、減免願いをする事はできませんよ
高い給料から低い給料に下がった時は、確定申告しといたほうがいいですよ
No.3
- 回答日時:
>支払い金額96万、税理士により年末調整を受けました。
この時に2月以前の収入はどう処理されましたか?
>外交員収入21万(退職金含む)、社会保険料3.7万、源泉徴収額0
退職金と、給与収入?(あるいは事業所得?)は分けないといけません。
例えば、96万はご主人の自営業での給与収入
外交員も21万全て給与収入だったとすると、
96万+21万=117万が給与収入の総額です。
117万-給与所得控除65万=52万
52万から所得控除を引くと
-基礎控除38万
-社会保険料控除3.7万
=10.3万が課税所得です。
所得税は
所得税率5%で5000円強が
課税されます。
住民税は
住民税率10%で約1万が
課税されます。
外交員の収入が事業所得の場合、
家内労働者の特例が適用できる
場合がありますが、自営業で
給与収入があるので、
結果、上記と結果は同じになる
と思われます。
21万のうち退職金がいくらかでも
条件が変わってきます。
確定申告の以下の条件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
(注)給与所得の収入金額から、
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、
基礎控除以外の各所得控除の合計額を
差し引いた金額が150万円以下で、
給与所得及び退職所得以外の所得の
金額の●合計額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。
~引用
に条件があえば、確定申告は不要です。
自営業で税理士がいるということで
あれば、このあたり分かっていると
思うのですが....
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>その後、主人の自営業を始めましたので3月から…
「主人の自営業を始め」って、ちょっと日本語が解釈しづらいですけど、「主人が自営業を始め・・・」ですか。
>外交員収入21万(退職金含む)…
外交員報酬と退職金とは別物です。
退職金は、分離課税で源泉徴収が適正に行われていれば、原則として確定申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>経費等を差し引きましても収入としては…
経費を引いた数字を「(事業) 所得」といいます。
外交員報酬から経費を引いた所得はいくらほどですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
まあ、20万を超えることはないのですね。
>支払い金額96万、税理士により年末調整を受けました…
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与収入が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただ、この 20万以下申告無用は国税のみの特例で、住民税にこんな特例はありません。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/07 13:24
mukaiyama様
ご回答有難うございます。
『主人が、自営業を始め』でした。
事業所得は、20万超えません。
市県民税の申告というものがあるのですね。詳しく教えていただき本当にありがとうございました!
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