主人が銃刀法違反で現行犯逮捕されてしまいました。警察から電話が来てから、かなりネットで色々と調べましたが、まだ分からない点があるので質問させてください。
柄の悪い若者に絡まれて揉めていた所を通報され、持ち物検査?をされて、ポケットに飛び出すタイプのナイフが入っていたので現行犯逮捕。(お恥ずかしい話ですが、海外生活が長く、護身用に持っているだけでも違反すると知りませんでした、完璧な認識不足です。)
2日間留置された後に、10日間の勾留決定。1勾留の満期は月曜日です。(現在土曜の朝)今日は1勾留目の8日目になります。
当番弁護士の方も送りましたし、私も面会を何度かしています。
弁護士の方は「初犯だし、きっと罰金でしょう。勾留前に出してもらえる可能性が高い。勾留が決まってしまったら会いに行ってあげて下さい」との事でした。
私はこういう事とはまったく無関係でして、さっぱり分からず、担当の刑事さんに「弁護士さんとか頼まないと駄目ですかね?」と言うと「あぁ~いらない、いらない!」と言われ、「10日はかかるんですよね?」と聞くと「そうだね、まぁ我々ももっと早く終わるように頑張るから」とおっしゃってました。
ネットで調べると、上申書と言うものを書くと良いと読み、それを担当検事の方に渡そうと思い、担当の刑事さんに聞くと、「何でそんな事すんの?意味ないでしょう」と言われましたが、去り際に検事さんの名前は教えて下さいました。でも、どうやってどこに渡したら良いか、この様な件でも受け取ってもらえるのかは分かりません。(ネットで管轄を調べると、地方地検があって、その下に管轄が個々の市等にあるんですか?)
昨日は金曜日、面会に行く予定だったのですが、検察庁に行っているとの事で面会はできませんでした。色々とネットで検索すると、月曜日が満期のときは金曜日中に終わらせることが多い。と言うのをいくつか見ました。土日で勾留から釈放されることはほとんどなさそうと言う印象を受けたのですが・・・。
金曜日が過ぎてしまった今、あと10日の勾留は確実なのでしょうか。
*ナイフは護身用・便利用具として。(海外生活の延長上で)
*けが人がいるとは言われていない
*相手が訴えていると言うこともない
*罪状?は銃刀法違反のみ(警察に確認したら)
*ナイフを持っている事が罪なのが分かった今、その分はしっかりと償うべきだと思っています。
主人の仕事に使った、「言い訳」も後10日となると、ちょっと厳しくなります。クビになることも考えなければいけないので、かなり厳しいです。
質問は
1、金曜日勾留7日目にして、検察に取り調べられたと思われますが、それでも帰ってこなかったと言う事は、あと10日延長ですか。
2、10日延長が決まったとき、上申書は書いたほうが良いですか?
3、延長される場合は、銃刀法違反よりも何かあると思われていると言う事でしょうか?
4、上申書を書く場合は、どうやって担当検事さんのところに送る?渡す?のでしょうか?
5、弁護士さんは雇わないと、危ないですか?
6、勾留中に略式となったときには、土日、または月曜日に出て来る可能性もありますか?
7、出て来れる時には、どれくらい前、何時ごろまでには分かるのでしょうか?(釈放する時には、電話しますと言われています。)
たくさんの質問、申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
多分3日に逮捕されたんだと思いますが、月曜日満期なら初犯ですし月曜日に釈放になると思いますよ。
延長の場合は3日とか5日とかばらばらです。
10日と決まっているのは最初の拘留だけです。
あとは、否認していたり、検事に文句をいうなどして反省していないととられれば延長もありえます。
上申書は意味がないと思います。
また弁護士を選任するのは起訴されてからでいいと思います。
10日に検察庁に行き釈放か、留置場に残ったまま10日の夕方に釈放か、どちらかになると思います。
回答ありがとうございます。月曜日に釈放になる場合は、略式起訴で出ると言う事ですよね、多分。(起訴猶予はないと思っています)それは、月曜日に検察庁にもう一度行くと言う事でしょうか? 罰金刑が降りた時点で勾留命令は効力を失うと読んだのですが、おっしゃっていた、夕方までずっといてからの釈放と言うのは、どう言うパターンでしょうか? 何度も質問すみません。
No.2
- 回答日時:
通常、ナイフを持っているだけで逮捕はありません。
ただ、単純なナイフより飛び出しナイフは悪質と扱われています。銃刀法は先の秋葉事件で改定されて厳しくなりましたが、それ以前から飛び出しナイフは規制されていました。
問題は、やはりけんかがらみだったからでしょう。ここの状況が今ひとつはっきりせず、もし、けんか中に取り出したというような扱いをされるとかなり問題になってしまいます。やはり弁護士に委任した方が良いかもしれません。
釈放する場合は身元引受人(あなた)が必要だったりします。直接迎えに行くまでは釈放されませんので、そう決まればすぐに電話があります。無いという事は釈放も無いという事かと。
護身用、口が裂けても言ってはいけません。
日本では認められておらず、有罪答弁しているようなものです。
あくまで、日常の作業に便利だから程度で押し通して下さい。
ありがとうございます。
喧嘩でナイフを出していたら...。私も心配です。 その辺りで一致していないで勾留されているのかもと、考えるだけで気がおかしくなりそうです。
護身用ではないで通す事、すでに遅しです。涙 本人は、強盗に襲われて殺されそうにならない限り使わないのも私は分かっているのですが。
月曜日まで眠れそうにありません。
No.1
- 回答日時:
弁護士は頼まないと危ないです。
検察も捏造事件が多発してますから、弁護士に依頼して即釈放をさせたほうがいいです。
大体、荷物の検査なんかの前に警察には警察手帳を見せる義務があるんです。
一刻も早くしたほうがいいです。弁護士への委任は。
ありがとうございます。 ネットで調べると、色々と納得行かない方法で逮捕されたり、起訴されたりした人達が沢山いてびっくりしました。
金銭的に頼むとしたら国選になるので、銃刀法違反では起訴までは無理な様です。弁護士費用のほうが罰金額より大きいと言う悲しい現状です。
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