基本的な質問で申し訳ありませんが、特許法43条第2項柱書の部分の読み方についてご教示いただけないでしょうか?特許法43条第2項柱書には、
「前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。」
とあります。このうち、「・・・であつてその同盟国の政府が発行したもの」という部分はどこにかかるのでしょうか?
すなわち、「最初に出願をし、・・・実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本」又は「これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」と読むのか、
それとも、、「最初に出願をし、・・・実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本であつてその同盟国の政府が発行したもの」又は「これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」と読むのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
弁理士です。
青本の43条の解説には、以下のように記載されています。この記載中の「同盟国の認証のある」の部分が「同盟国の政府が発行したもの」と対応すると思いますので、そうすると、、「・・・であつてその同盟国の政府が発行したもの」という部分は、謄本にも掛かると解釈するのがいいと思います。
二項は、一項の規定により優先権の主張をした者がその後にすべき手続について規定したものであり、昭和六二年の一部改正により、同盟国の認証のある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本等を第一国の出願)二以上ある場合は最先のもの(の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならないことと規定された
No.2
- 回答日時:
「謄本」という用語自体に、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨の認証文言を付記したものという意味が内在しているので、「・・・であつてその同盟国の政府が発行したもの」という部分が「謄本」にかかるにしろかからないにしろ、その同盟国の政府が発行したものとなります。
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