アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

何もかもが初めてのことで解らないことだらけなのでよろしくお願いします。義理の父が亡くなり、500万ぐらいの預金がありました。無くなって1週間たちますがまだ凍結はされていません。色々調べてみたのですが相続税がかからない額ですよね?不動産も借金も何も無く、父が母に残したこの預金のみなのですが、遺産相続分割協議書を作らなくてはいけないのでしょうか?子供たちは全員一致で母の今後のために1円もいらないといっています。また凍結されていないためこの口座から葬儀代などを引き落として支払ったのですが良かったのでしょうか?またわずかばかりの金額なので凍結されないのでしょうか?凍結される前に解約をしてしまっても良いのでしょうか?ご指導ください。

A 回答 (6件)

金融機関が凍結する前に全額引き出しは可能です、相続については母上を残して相続権者全て相続放棄「3ヶ月以内」の手続きをすれば母上に相続されます。


但し、確実に父上に負債が無い事を確認する事。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早々にありがとうございます。相続放棄の手続きとは、どこでどのように行えばいいのでしょうか

お礼日時:2004/01/30 23:02

500万だと相続税はかかりませんね。



遺産相続分割協議書は実務上は必ずしも作らなくてもいいみたいですよ。不動産登記の名義変更なら協議書は必要ですけど。

葬儀代を支払ったのも問題ないと思います。

お父様の口座をお母様の名義に変更すればそれで相続終了になるのではないでしょうか。銀行さんに連絡すれば名義変更の手続き方法を教えてくれます。戸籍謄本等が必要になると思いますが。

 私も素人で、はっきりした事は言えないのですが、最近身内の相続で同じような事をやりましたのでアドバイスさせて頂きました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にアドバイスありがとうございます。週明けにでも銀行に相談に行って見ます。

お礼日時:2004/01/30 23:05

実父を以前亡くし、東京三菱と三井住友で相続手続きをした者です。


銀行預金に関しては、その旨銀行に申し出れば、銀行所定の用紙をくれます。
その用紙には、法定相続人全員の署名と実印が必要です。
また、法定相続人は全部で何人かを示すために、家族構成図を記入します。(三菱には用紙がありましたが、住友はありませんでした。)今回の場合は故人、妻、子、子と書くだけだと思います。
他に、各人の印鑑証明書が必要です。これは市役所で発行するもので、印鑑登録が先になされてる必要があります。

相続税は5000万円+法定相続人数×1000万円は課税されません。
預金だけであれば特に遺産分割協議書を作る必要はありませんが、そんなに難しい書面でもないです。私は司法書士に頼まず、インターネット上の文例サンプルを参考にワープロでつくりました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実際の体験をされた方のアドバイスということで参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/01 17:26

#3のつづき


凍結されなかったのは、金額の大小ではなく、口座名義人の志望を単に銀行が知らなかっただけだからです。
有名人でもない限り、家族からの申し出が無い限りは銀行は生きてるものとして扱います。
だからクレジットカード等の暗唱番号がわかるのであればいくらでも引き出せますが、実際は違法です。生きてる場合も同じ。
解約は口座名義人本人でなければ出来ないはずなので、嘘をついて解約することになります。

ですので、キチッと相続手続きをして、お父様名義をお母様名義にするか、銀行にはずっと黙っていて早々に全額引き下ろして残高0円にして放置するか、どっちかです。
当然正しくは前者です。
    • good
    • 1

なくなられたことが銀行にばれていないのは大変ラッキーでしたね。



銀行にばれてしまうと口座を凍結され、誰が行っても引き出せなくなってしまいます。

直ちに全額引き出して、お母さんの名義の口座へ入れることをお勧めいたします。

それで一件落着です。

なお義父の口座は一年強ぐらいはおいておいた方がいいですよ。

どこからか振り込み等があるかもしれませんので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

銀行にばれなければ大丈夫ですか?ばれるとばれないでは随分手間が違ってきますよね。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2004/02/01 17:25

相続放棄は家庭裁判所で3ヶ月以内です。


負債の方が多い場合は相続放棄しないと
借金や裁判がらみの負債を引き継ぐことになります。

まずは財産と負債の整理を行ってどうなるかですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2004/02/01 17:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!