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契約社員です。来月で今の会社を退社します。
残っている有給を消化しようと思い、4日分だけ申請しました。
しかし、上司から「有給は月2日までって決まっているから、4日休んでもいいけど有給は2日まで」
と言われ承諾が得られません。仕事量も時季的に暇なくらいで忙しくもありません。
日にちを変えて再度申請しても「うちの会社は2日まで」の一点張りで話になりません。
このような場合、承諾を得ずに届けだけ提出して強引に休むのはありでしょうか?
その際、給与を支払う義務は会社側にあるのでしょうか。
(無断欠勤扱いされて給与が支払われなかったとしたら違法行為になるのでしょうか。)
法律に詳しい方、アドバイスお願い致します。

A 回答 (7件)

会社に有給は2日までなんて法律ないです。

退職者から有給申請あったら会社は無条件で与えないといけないです
無断欠勤だと違法行為です
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この回答へのお礼

かなり揉めましたが、労働基準監督署に連絡し、それを告げるとあっさり取らせてもらえました。
今も働いてますが支障はありません。(むしろ一目置かれるようになりました。)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/10 11:20

 


強引に休んだ場合でも会社は給与を支払う義務はあります。
しかし、会社が2分を支払わなかった場合、訴訟でもしないと2日分を取り返すのは困難ですよ。
支払わないのは違法な事を知った上で会社が支払わないのだから、貴方が「違法だ」と言った程度では会社は動きません。

その訴訟をする手間、費用を考えれば2日程度は出社する方が得では?
 
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この回答へのお礼

かなり揉めましたが、労働基準監督署に連絡し、それを告げるとあっさり取らせてもらえました。
今も働いてますが支障はありません。(むしろ一目置かれるようになりました。)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/10 11:20

「有給は月2日までって決まっているから」


    ↑
これは明らかに違法です。

”承諾を得ずに届けだけ提出して強引に休むのはありでしょうか?”
     ↑
法的には問題が無いと思われます。

”その際、給与を支払う義務は会社側にあるのでしょうか。”
     ↑
有休取得ですから、会社には当然義務があります。

”無断欠勤扱いされて給与が支払われなかったとしたら違法行為になるのでしょうか”
     ↑
違法行為になります。


最終的には訴訟になるかもしれませんので、
それに備えて、証拠を収集しておくことを
お勧めします。
少額訴訟なら素人でも出来ます。
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この回答へのお礼

かなり揉めましたが、労働基準監督署に連絡し、それを告げるとあっさり取らせてもらえました。
今も働いてますが支障はありません。(むしろ一目置かれるようになりました。)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/10 11:19

シロウトです。



実際、残っている有給はもっとあるということでしょうか。
質問者さまの感情的には、4日分だけでも貰えれば、くらいの譲歩したお考えでしょうか。

と、読ませていただきましたが、

もらえない有給をもらえるように動くのは、弁護士に相談するなどという話になってきてしまうので、
そうなるなら、余っている分全て、払ってもらって、それに見合うか、という事になるかと思います。

法律上は

使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

「休んでも構わない」と言われたのであれば「事業の正常な運営を妨げる」時期には当たらないですし、
違法行為であることは確かと思いますが。

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「法テラス」などで検索を。
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この回答へのお礼

かなり揉めましたが、労働基準監督署に連絡し、それを告げるとあっさり取らせてもらえました。
今も働いてますが支障はありません。(むしろ一目置かれるようになりました。)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/10 11:19

勝手に休んではさすがに無断欠勤です。



労働基準監督署に相談して指導してもらうか、相手が時季変更権の行使ができない時期、つまり年度末あるいは契約が終了する時期に休むかのどちらかですね。
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この回答へのお礼

かなり揉めましたが、労働基準監督署に連絡し、それを告げるとあっさり取らせてもらえました。
今も働いてますが支障はありません。(むしろ一目置かれるようになりました。)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/10 11:16

有給休暇は、在職中に計画的に取得しておくのが良かったです。



そういう申請したが会社に慰留されたとかなら、そういう記録を残しておけば、やむを得ず退職時にまとめて取得するための根拠になるし。


「有給が取得できない」って案件で争うのは非常に面倒です。
結果的に有給取らなかったのなら、会社に慰留に応じて労働者の意思で有給取得しなかったって事になるし。
有給は2日までとか有給は無いってのも無効ですが、「それくらいのつもりで勤務して欲しかった」とかとでも言い訳すれば、それ以上どうこうってのも困難です。


> このような場合、承諾を得ずに届けだけ提出して強引に休むのはありでしょうか?

申請から退職までに勤務日があるのなら、会社には有給の取得日を変更する時季変更権を行使する余地があるので、対象の日を勤務日とされると欠勤って事になります。
退職日まで全て有給休暇とするのであれば、時季変更権を行使する余地は無くなります。

そういう形で申請を行い、申請の記録はガッツリ残して、有給分の賃金が支払いされないのであれば賃金不払いで争うのが真っ当です。
そういう記録、賃金明細、銀行の振込み記録、何より金銭に関する争いなので短期間で処理できる少額訴訟制度が利用出来るのが有利です。


そういう状況での相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

そういう団体へ相談した上で、
・来月末で退職で、有給休暇が余ってるのなら、早い段階で繰り返し申請を行い、取得できなかったって実績を作っておく。
 その際の経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。
 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
・有給の残日数≧出勤日の段階で、可能なら内容証明郵便等で有給休暇を申請。
・休む。

有給分の賃金が支払いされないのであれば、
・書面で支払い請求。
・上記のような団体の担当者に同席してもらい、交渉。
・内相証明郵便で支払い請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。
それらを持って、賃金が支払われない、支払いの意思が無いって事をしっかり主張できるようになるので、
・会社を管轄している労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。

平行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。






可能ならば内容証明郵便で
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この回答へのお礼

かなり揉めましたが、労働基準監督署に連絡し、それを告げるとあっさり取らせてもらえました。
今も働いてますが支障はありません。(むしろ一目置かれるようになりました。)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/10 11:15

「じゃあ、申請だけさせてください。


と休暇願を提出してはいかがですか?

適法な申請を却下するのはかなり勇気のいることです。

上司がよほど馬鹿でない限り、休暇はとれると思います。
(いついつにずらせといわれる可能性はあります)

取れなかったら取れなかったで、
違法に却下した証拠が残ります。

その場合には、会社が最終的には
休暇を買い取ることになるでしょう。
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この回答へのお礼

かなり揉めましたが、労働基準監督署に連絡し、それを告げるとあっさり取らせてもらえました。
今も働いてますが支障はありません。(むしろ一目置かれるようになりました。)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/10 11:15

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