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7年前に離婚し、今までずっと児童扶養手当をいただいておりました。
このたび、申請に行ったところ、障害年金をもらっているか確認され(今までの申請では確認されたことはなく…)、もらっていると言ったら児童扶養手当の支給を停止されました。

5年前からうつ病になり、4年前から障害年金3級で支給されていたのですが、そうすると、過去4年間にさかのぼって児童扶養手当を返還しなければならないそうです。

いろいろ調べてみたのですが、どうもわからないのでお聞きしたいのですが、障害年金3級で子の加算がついていない場合でも児童扶養手当はもらえないのでしょうか。

また、私は最初の3年間に入退院を繰り返していた状態で今でも働けるか不安なのですが、その程度でも3級と診断されるものなのでしょうか。
今までの状態が2級だとしたら、さかのぼって年金受給をすることはできませんか。

障害年金の支給額から児童扶養手当の返還をしていかなければならず、生活していくことができなくなりました。
とにかく仕事をするしかないと思いますが、仕事をして障害年金がもらえなくなることはないのでしょうか。

どうしたらいいかわからないので教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (2件)

ひとり親家庭の親(あなたのことです)に対する児童扶養手当は、


親自身(あなた)が公的年金給付を受けることができるときは、
本来、支給されてはならないものです。
(児童扶養手当法第4条第3項第2号)

公的年金給付といったときには、
障害基礎年金(1・2級)や障害厚生年金(1~3級)が含まれます。

つまり、あなた自身は障害厚生年金3級を受け取れるため、
児童扶養手当の支給を受けることはできません。

このため、障害基礎年金や障害厚生年金の支給が遡及するなどした場合、
両者が重複する期間、既に受けた児童扶養手当を返さなくてはいけません。

また、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている、ということは、
自動でチェックされたり確認されたりすることはなく、
基本的に、あなたから申告しなければならないものですから、
申告が遅れたために上と同様の重複が生じてしまったときには、
やはり、既に受けた児童扶養手当を返さなくてはいけません。

一方、子の加算というのは、障害基礎年金1・2級に対して付きます。
このとき、もし、あなたに配偶者がいるのであれば、
実は、あなた自身ではなく、配偶者が児童扶養手当を受け取れます。
このとき、子の加算額と児童扶養手当との間で調整を行ない、
どちらか額が高くなるほうを選べるようになりました。
障害年金加算改善法といい、平成23年4月から実施されています。

ひとり親家庭の場合は、残念ながら、上のような選び方はできません。
配偶者がいないためです。
したがって、あなた自身が障害基礎年金や障害厚生年金を受けられるときは、
子の加算額うんぬんとは関係なしに、児童扶養手当は受けられません。
(= 子の加算額がなくとも障害年金3級でも、児童扶養手当は受けられない)

> 私は最初の3年間に入退院を繰り返していた状態で
> 今でも働けるか不安なのですが、
> その程度でも3級と診断されるものなのでしょうか。

これだけの情報では即答できませんし、即答してもいけないと考えます。

そういう意味では回答1は不適切ですし、
部長職云々がどうこう、などといったきまりごとなどもありません。

ただ、あえて申し上げるなら、
ケースバイケースとしか言いようがありませんが、
3級は、何らかの制約が付きながらも就労が可能な状態であるか、
あるいは、障害に配慮したサポートを付けながらの就労を要する状態だと
イメージなさって下さい。

> 今までの状態が2級だとしたら、
> さかのぼって年金受給をすることはできませんか。

それは、過去に3級だとされたときに
「2級ではないのか」と不服申立として述べ立てるべきもので、
いまになってから「ほんとうは2級だと思うのだが?」と
後出しじゃんけんのように述べ立てることはできません。
つまり、「今までの状態(過去)」はもう言えないのです。

しかし、「現時点で2級に悪化している(結果)と思われる」、
そして、「今後も2級の状態が続くと思われる」という場合には、
障害給付額改定請求(診断書を添付)というものを行なって、
上位の等級に改定してもらうことは可能です。
但し、必ず上位等級が認められる、というわけではありませんので、
詳しくは、年金事務所の窓口に直接お尋ねになって下さい。
(電話などに頼るより窓口に直接出向かれるよう、強くおすすめします。)

> 児童扶養手当の返還をしていかなければならず、
> 生活していくことができなくなりました。

現実問題として、一日も早く仕事を探すか、
あるいは、一時的に生活保護に頼るなどするしかないと思われます。
ただ、精神状態がまだ不安定な状態で無理に就労する、
ということは避けたほうがよろしいと思いますので、
関係諸機関(病院、保健所、福祉事務所等)によく相談していただき、
ケースワーカーさんや精神保健福祉士、社会福祉士などからの
アドバイスやフォローも受けるようになさってみて下さい。
何らかの福祉的サポートは必ずあります。

> 仕事をして障害年金がもらえなくなることはないのでしょうか。

働き方次第で変わってくる可能性はありますし、
その働き方がどのように更新時診断書(障害状況確認届)に書かれるか、
ということによっても、障害年金が支給停止になる可能性はあります。
(これは、何も精神障害に限ったことではありません。)
 
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この回答へのお礼

丁寧かつわかりやすいご回答をどうもありがとうございます。
できることなら仕事を探し、障害年金に頼らずとも暮らしていけるようになりたいものです。
次回の診察で医師に相談し、病院のケースワーカーさんにも聞いてみようと思います。

お礼日時:2012/09/01 09:04

障害年金が3級ですと厚生年金ですから「就労が著しく困難」ではあるが就労そのものは可能と考えられます(部長職等の激務に堪えられない)。

だから働きながら3級年金を貰っている人は居ます。
職安の障害者雇用窓口で面談しながら仕事探しするのが一番です。
後現況届を止めたら一旦年金は止まる為、年金が止まったとして手当を再度請求する事も可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ハローワークに行ったら、医師の意見書が必要とのことでした。
次の診察の際に意見書をもらい、仕事探しを頑張ろうと思います。

お礼日時:2012/09/01 08:59

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