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尊属殺重罰規定の問題点て、どんなところですか?

名誉毀損の法的問題って、どんなところですか?

投票価値の平等は、どのように説明したらいいですか?
この三つなんですけど、どなたか答えていただけませんか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

覚えているところだけですが


>尊属殺重罰規定の問題点て、どんなところですか?
 法の下の平等です。
卑属殺人と同様に考えるべきだという事です。
殺人に到るまでの事情等で量刑が決まる訳ですので、
単に尊属殺人と言うだけで罪が重いのは
法の下の平等に反するという事で
その規定はなくなりました。

>名誉毀損の法的問題って、どんなところですか?
 社会的(公共の)利益と個人の名誉のバランスです。
ある議員が人権保護に関する委員会に所属したとします。
しかし、その議員の私生活では、
家族に対して人権蹂躙が酷いという事実を新聞社が知りました。
さて、その議員のプライバシー・名誉と
委員会に所属して社会に与える影響のどちらを優先しますか?
と言う問題ではないでしょうか?
「猥褻と芸術」や「出版と検閲(検定)」の様に、法のジレンマですね。
 最近では、性犯罪者の所在を公表した件もありました。
(英国での話ですが・・・)

>投票価値の平等
 大雑把に言うと、日本人の1割が東京に住んでいます。
で、国会議員も定員の1割を東京選出とするかどうかです。
A選挙区で惜しくも落選したa氏は10万票獲得
片や、B選挙区トップ当選のb氏は5万票獲得。
(投票率の問題はおいておきます)
10万票獲得したのに落選したa氏に投票した
10万人の意見は国会に反映されません。
b氏に投票した5万人は意見が反映されます。
民主主義の手法である多数少数原理(多数決)ではないですね?
と言う事です。
一票の格差とも言われます。
判例では「格差2倍程度は許容範囲なので選挙は有効
ただし、格差を縮める努力を要す。」
という内容でhなかったでしょうか・・・
(2倍という数値のところは自信ないです)
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この回答へのお礼

よくわかりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/08 14:23

#2の方の補足です。


投票価値の限度は、衆議院では3倍、参議院では6倍くらいまでとなっています。
今までに4度、3倍を超過して投票価値の平等に反するという判決が出ています。
しかし事情判決の法理を用いて選挙自体の無効は回避されています。無効にしてやり直すには国政に空白をあけてしまいますし、お金もかかりますからね。
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尊属殺人は刑法200条に規定されたもので、子が親を殺した場合死刑もしくは無期懲役しかありません。



一般の殺人罪の「死刑・無期・3年以上の懲役」から比べると異様に重いといえます。

逆に親が子を殺害した場合は一般殺人罪の適用となり、憲法で保障する法の上での平等に違反するという論議がありました。

平成8年に刑法200条は廃止になりました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/08 14:24

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