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ギャンブル好きの友人に毎月10万貸しています。
かれこれ半年くらい毎月貸しています。
利息もつけていいからとのことで5%の利息(月5000円)で貸しています。
今のところ毎月ちゃんと105000円にして返済してくれるので問題ないのですが、ふと法律のサイトを見ると「利息制限法」と「出資法」が目につきました。

利息制限法は10万以上だと年18%、出資法だと年109.5%を超えてはならないとありました。

今回の私のケースですと、利息が月5%なので、年率にすると60%です。
出資法では109.5%以下になるので範囲内ですが、利息制限法では年18%を超えて範囲外になります。

・この場合、過去半年間に支払ってもらった毎月5000円の利息から超過分を彼に返還しないといけないのでしょうか?

・借用書のサインがあっても年18%を超えた利息はこちらが返還する義務はあるのでしょうか?

・「利息制限法」では''業として''とありますが、毎月半年も金を貸していたら''業として''金を貸していることになってしまうのでしょうか?


もしトラブルが起こって上記の主張をしてきた場合にどう対処したらよいのか心配になりまして。
法律的な見解を知りたいです。

A 回答 (3件)

個人間の貸し借りでも利息制限法の規制を受けます。



【利息制限法 第一条】
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合 年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分


業として貸付を行うものからの貸し借りに適応される条文には、次のように明記されています


【第五条】
 次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。
一  営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。)上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額
(以下略)


第一条には「営業的金銭消費貸借」の文言はなく、ただ「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は」となっていますから、全ての貸し借りに適用されています。

ですので、あなたの友人は、あなたに対して年18%を超えて支払った利息の返還を請求でき、請求されればあなたには返済の義務が生じます。


これは質問とは全く関係ありませんが、貸してる相手は友人との事ですが違和感を覚えます。
友人ではなく単なる知人なのではないですか?
友人というのは、困っている時にはたとえ当然の見返りであろうとそれを求めず助け合える関係の人を指す呼び名なのではありませんか?
それが知人と友人の違いだと思うのですが、いかがでしょうか。
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あなたと友人間は 免許があって 営利目的の金融業をやってるわけでもなんでもないから


そもそも金融における賃貸の法律を適応させることが出来ないので
貴方の好き勝手にやってかまいません。

業とするなら都道府県に届出をして免除番号を貰う必要があります。
たかだか対1の人間の貸し借りを100年しようが 業にはなりません。
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http://www.hou-nattoku.com/consult/809.php
個人でもダメみたいよ。
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