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入社して4ヶ月の社員です。
精神的におかしくなりそうで、先日誰にも会わずに会社に保険証、退職届、引継ぎ書を提出し帰宅しました。

その後電話がかかってきたのですが、怖くてでれずメールでのやり取りを希望し、やり取りをしました。

退職届には体調不良により退社までは休ませて欲しいと書きました。

その後、同期から連絡があり、上司が出社しろといっている、診断書を出せといっていると聞きました、病院にいきたくても保険証を返してしまったのでないです。

上司から私に対して直接の連絡はあれ以来なく、メールでの連絡はもうしないといっており、紙切れ一枚では退職の受理をできないと言っているようです。

あくまで相手側は話したいといっているそうですが、私としてはとても出社できる状態ではないのでこのまま終わりたいと考えています。

今日も体調不良のため休ませて欲しいとメールを送ったのですが、それに対しての返信はありませんでした。

そこで質問なのですが、こういった事例で懲戒解雇はありえるのか? 郵送での書類のやり取りで退職を完遂させることはできないのか?

A 回答 (6件)

懲戒解雇というのは社内規定に過ぎず、労基法には定義がありません。


20条に
>労働者の責に帰すべき事由に基いて
という下りがあり、この場合、労基署の認定を受ければ解雇予告不要とされています。
他に、雇用保険上に似たような文言があり、給付が不利に扱われます。
要するに、大した問題ではないという事です。
退職届を提出している以上、無断ではありません。単に上司が納得していないだけの事で、法的には成立しています。

もちろん、社会常識として説明すべきですが、病気ではしかたない。医者にかかるべきだとも思いますが、保険証も無いのではね。
(現金で払っておいて、国保に切り替わってから清算する事は可能です)

理由を書いて郵送すれば良いと思います。
退職届自体はすでに出してあるので、重ねて出す必要はありませんし、コピーならともかく、日付などがずれると矛盾しますのでかえっておかしな事になります。
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、懲戒解雇。


正当な理由がなく5日間を超えて無断欠勤したとき。
30日前に解雇を予告するか予告手当(30日分の平均賃金)を支払うものとする。

とあるので解雇の場合は35日後でしかも労働基準監督署に会社が書類を作成して申請しなければならない筈です、ただし退職届を出していいるので、自主退職で処理も可能な筈ですが、労働基準監督署がどのように判断するかで変わると思います。

貴方のお住まいの労働基準監督署に電話で相談してから行かれた方が絶対良いです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …

また大変だとは思いますが、社会保険の任意継続という制度があります、退社後20日以内と言う条件付きで2年間社会保険が使えます、ただし2年間は途中解約できません(国民健康保険に切り替えられない)と書かれています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,17957,90,147.html
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おじさんの意見として言えば、世の中を、バカに、している、 仕事が、精神的に、おかしくなる、仕事というものを分かっていない、 そんな考えは、一生、働く事は、無理だね、 働くならば、結果は、どうあれ、会社に顔出して、どうするか、決める事から、始める事だと思う、 自分という者を、大事に考えて、損なこと、わざわざ、選ぶなんて、つまらないと思わないか。

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誤字失礼



退社では無く、退職です
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そのまま逃げていれば、恐らく”退社”ではなく”解雇”の扱いになるのかな?



そしてその結果、再就職が困難になると思います

そこは嫌でも、今後の人生がかかってくると思いますので

ケジメは、つけた方が良いと思います

「これで最後だ!」と割り切って来たほうが良いと思いますよ・・・

社会人的にもね
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お答えします。


>こういった事例で懲戒解雇はありえるのか?
思いっきりありえます。俗に言う「会社の指示・命令違反」

>郵送での書類のやり取りで退職を完遂させることはできないのか?
出来ません。離縁書の「三行半」じゃ無いんだから・・・・

なのでご質問者様の選択は2つ
・このまま無視して「懲戒解雇」を受ける。
・会社に赴き「ゴメンなさい」と謝り「年金手帳」「離職票」を貰う。

子供じゃあるまいし、社会人なんだから 最後は社会人の行動しようよ。
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