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正社員雇用時に設定される試用期間ですが
この期間内なら法的原則は申し出より2週間で退職出来るというのを見かけるのですが
会社の規則上申し出より一ヶ月となっている場合でも
試用期間中である事を盾にとり2週間で辞める事が可能なものでしょうか?


私は9月から入社したのですがあまりにブラックで。。。
入社した会社はおろか従業員、請負先までもが倫理観がなくウンザリしています
自分に持病があった事もあり試用期間を3ヶ月から1年と延長されたので
それをメリットと考え1年間転職活動に励もうと思っています。

なるべく円満に退社しようとは考えていますが
試用期間の延長は会社側言ってきた事なので
労働者側としてもメリットとして使えるのであれば最大限活かしたいのですが
法的原則をどう捉えればいいのか迷っています

A 回答 (4件)

こんにちは。



ご質問に、法律論は必要ありません。

試用期間は、会社が労働者を解雇する際の根拠のひとつとなるものであり、それ以上のものではありません。
労働者のために試用期間が存在するわけではありません。ですから、どこかで見つけたその知識は考え違いです。
辞めるにあたり、労働者が試用期間など考慮する必要はありません。

そもそも、試用期間を1年間に延ばされたということですが、こんな長い試用期間はあり得ません。確かにムチャクチャな会社であることがうかがえます。
それはそうと、そんな長い試用期間を設定するということは、質問者様を会社が必要としていないということです。辞めさせてくれといって引き止められるとは考えられません。

就業規則で「1か月前」と定めているのに2週間で辞められるか、ということですが、会社がすぐ辞めていいといえば問題はありません。
会社が、辞めたがっている質問者様をすぐ辞めさせてくれないという状態も考えにくいです。
まずは意思表示からでしょう。
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この回答へのお礼

試用期間についてですが前職を病気理由で辞めているでの
やむ終えないかなっと納得済みなんです
有給の仕組みとか喫煙マナーとか完全に入社後に知った部分で受け入れられない部分が多いんですよね

どっちにしても1年以内に追い出す可能性を含んだ雇用契約だと思っておこうと思います
ひとまずは転職出来るように活動頑張るつもりです
回答ありがとうございました

お礼日時:2014/11/15 11:57

退職の申し出は法的には2週間前なので、円満退社を望まなければ2週間で退社できます。


試用期間1年間というのは考えられないくらい長いという意見もあるようですが、当社は1年です。中小企業ですが優良企業であると思っています。なお正社員との賃金差は僅かで、正社員登用の際には勤続年数にカウントされます。
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この回答へのお礼

やはり円満を考えるときちんと会社と話合う必要があるのですね

優良かブラックかってのは別としても
企業側が試用期間を設定する意味考えているんでしょうかね
1年間はその社員を辞めさせるか、出て行けくか不安定な立場に置いとくわけで
職種にもよると思いますが、、、ブラックじゃないにしても長期間試用期間として雇うのは
得策じゃないと思わざる負えないですね

お礼日時:2014/11/15 12:17

#1です。



#2さんに回答を批判されていますが、自分の会社だけに関する乏しい知識を一般化して語るのはどんなものでしょうか。
そうそうないですよ、試用期間1年の会社。
「賃金差僅か」って、賃金差が存在すること自体、問題があると思わないのですか。
要は、賃金格差を正当化するための試用期間じゃないですか。
「勤続年数に通算」ってあたりまえで、力説するほどのことじゃありません。
そもそも1年後に「試用期間満了後業務不適切で解雇」なんてやって、争議になったときスムーズに行くわけないのです。
試用期間の有効性は、そこまで考えないと判断できない。

あと、退職に関して法律論を語るなら、完全月給制の場合は「賃金計算期間の前半に申し入れればその末日に、賃金計算期間の後半に申し入れればその翌月末日に」退職可能というところまで説明しないと正確ではありません。
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#2さんがおっしゃるとおり、法律上は退職を申し出てから2週間経過すれば雇用契約は終了します。


これは、会社が退職を認めない場合でも、雇用契約は終了しますよという規定です。
これは試用期間中かどうかは関係ありません。
(#1さんのおっしゃる「法律論は関係ない」というのは少々乱暴だと思います)
そのため、「試用期間が満了したので辞めます」とか「試用期間中だから辞めやすい」とか、そういうことはありません。

試用期間というのは、会社側からすると通常の社員よりも解雇しやすい期間とされています。
ただし、いつまでも試用期間にしておいたら、いつまでも解雇しやすい期間が続くことになりますから、これは認められません。
1年間は通常長すぎる期間になります。
会社側は何か勘違いしているのか、意味がないことをするなという印象です。

確認ですが、質問文に正社員とありますが、雇用期間は決められていないんですよね?
試用期間と雇用期間を混同している場合は、回答が違ってきますのでご注意ください。
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