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短期バイトを始めました。32日間の契約です。
試用期間はなしとはなっていますが、労働基準法の対象者にはなるのでしょうか。

ネットでいろいろ見たところ短期でということは何も載っていなく、普通のパートやバイトは
対象者だと載っていました。
期間限定32日間は対象者でしょうか。
どなたか詳しい方ご回答お待ちしています。

A 回答 (3件)

>雇用保険の加入は必須ですか。

断れますか

前にも書きましたが、「雇い入れ時点」で31日以上雇用する見込みが少しでもあるなら雇用保険は加入必須です。
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短期バイトでも 労働時間 休憩時間 時間外手当 深夜割増等は 労働基準法の対象になります

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/02 11:01

前の質問、補足要求したら質問を締めないでもらえますかねぇ…。



基本的に、「労基法の対象」というのはすべての労働者が対象です。ですので雇用期間がどのくらいだろうと労基法の対象にならない労働者などいません。ですので
>「14日の試用期間があるのは正社員だけだ」
ということですが、そもそも労基法に試用期間の期間の規定はありません。
逆に言うと、雇い入れから14日間以内であれば解雇予告手当や30日前の通知が必要ないというのは正社員だろうとパート・アルバイトだろうと変わらないです。そもそも試用期間が14日間というのはあまりにも短いので、経営者が労基法の解釈を勘違いしている可能性が高いです。
また、先に述べたように法的な期間の規定はありませんので、試用期間がないからといって労基法の対象ではないということでもありません。
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この回答へのお礼

早々の返信ありがとうございました。
それで、前の質問との関連ですが、14日の試用期間があるということは
11日で辞めてしまったのですが、雇用保険の加入は必須ですか。断れますか。
これが一番聞きたかったことです。

お礼日時:2018/07/02 11:01

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