
齢80の母のことでご相談申しあげます。
路線バス乗車中のことですが、席を譲ってもらえず、ポールにつかまって立っていると、突然の急停車で転倒してしまい、怪我を負ってしまいました。
その時の診断では、第12胸椎、第2腰椎圧迫骨折と診断を受けましたが、後遺障害等級の認定では、第12等級と認定されました。
損害保険担当から、第12胸椎圧迫骨折は事故以前のものであり、第2腰椎圧迫骨折も陳旧性の第12胸椎圧迫骨折から起因していると説明を受けました。
事故前(1年)にも転倒して鎖骨を折って入院しましたが、その時の診断書にも、胸椎のことなど何処にも書いてありませんでしたし、上記以外に大きな転倒はありませんでした。
訊くところによると、第12胸椎は体にとっても、とても重要な部分とのこと。そんな部分を知らずに損傷しているとしても痛みは伴う筈ですが、事故前の本人はまったく痛みを訴えておりませんでした。
もちろん、異議申し立てを行うつもりですが、なぜ、医師の診断を信じてもらえないのでしょうか?教えてください。
後遺障害等級
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今回の事故で、第12頸椎と第2腰椎を圧迫骨折したということを
証明する義務は、質問者様の側にあります。
支払い側は、「前回の転倒の時に骨折したのではないか」という
疑問を呈するだけでよいのです。
つまり、質問者様は、前回の骨折ではない……
ということを証明する義務を負わされたことになります。
もしも、前回の転倒がなければ、医師の診断書が素通りしたでしょう。
でも、前回の転倒があるのに、今回の医師の診断書には、
そのことが述べられておらず、診断書として不十分ということなのですよ。
このようなことは、質問者様のケースに限らず、
良くあることです。
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