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土地の固定資産税額が、他の土地に比べて高いところがあったので、市役所に調査に行きました。
その土地は、無道路地の市街化区域内農地です。市役所で土地の評価額について説明を求めたところ、無道路地でありながら、無道路地補正が全くされていなかったので、これは課税ミスなので、補正をした額で修正をし過払い分の税金を還付してほしいといったところ、還付はできないといわれました。
納税通知を受けてから60日以内でないと修正は出来ませんと言われました。本当でしょうか?
誰か教えてください。

A 回答 (3件)

〉地方税法417条による重大な錯誤の修正とういのがあります。

60日を過ぎても重大な錯誤が見つかった場合は修正が出来るのではないでしょうか?

通知書の記載事項に不服がある場合は60日以内 市長あてに異議申し立てをすることができます。

価格に対する不服は固定資産評価委員会に審議の申し出ができます。6ヶ月以内

この回答への補足

ありがとうございます。
「価格に対する不服は固定資産評価委員会に審議の申し出ができます。6ヶ月以内」とありますが、
根拠法とかは、あるのでしょうか?
また、固定資産税の場合は、6か月とはいつまでになるのでしょうか?
教えてください。

補足日時:2012/10/02 07:39
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/16 07:53

補足を見ました


そこまで調べているのであればそのことを役所にぶつければ良いと思います。
質問する意味がありません。
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〉納税通知を受けてから60日以内でないと修正は出来ませんと言われました。

本当でしょうか?
  そのとおりです、納税通知書の裏面にも書かれていますので確認さrてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
地方税法417条による重大な錯誤の修正とういのがあります。60日を過ぎても重大な錯誤が見つかった場合は修正が出来るのではないでしょうか?

補足日時:2012/09/17 21:23
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