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私は日本人で、今タイで働いています。ビザは就労ビザです。
タイ人の彼がいて、結婚を考え始めています。
結婚したらタイに永住することになるので、老後が気になっています。
いつかは年をとって仕事を辞め、配偶者ビザに切り替えるときが来ると思います。
もし子供ができなかった場合は、夫に先立たれたら、私の配偶者ビザも消滅して帰国せざるを得なくなるのでしょうか。
このままタイで住み慣れたあとで、おばあさんになってから、日本での老後も考えないといけないのかなと思うと、不安です。

A 回答 (3件)

タイのビザに関しては詳しくありませんが、日本で外国人妻を持つケースを書いてみます。



子供が居ればその子供は「日本国籍を有します」ので、夫に先立たれた場合、「子供の母親のビザ(正式名称は忘れました)」で日本に残留する事が出来ます。
離婚で子供を引き取れば同じです。

こうした制度がタイにも有れば、問題は無いでしょうね。

あと、現在は就労ビザで、結婚して仕事を辞めたら配偶者ビザに切り替える、とありますが、
結婚したら「配偶者ビザ」は自動的になるのではないでしょうか?。
ただ、就労ビザも有するから仕事も出来る。

この辺の事は、タイの入管で詳しく聞く事が一番正しい答えが得られるでしょう。
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>いつかは年をとって仕事を辞め、配偶者ビザに切り替えるときが来ると思います。


>もし子供ができなかった場合は、夫に先立たれたら、私の配偶者ビザも消滅して帰国せざるを得なくなるのでしょうか。

早いところ、カテゴリOにしとくと良いでしょう。カテゴリOでもWPは取れます。
カテゴリOの実績が長ければ、永住も許可されやすいし。

この回答への補足

回答を頂き、ありがとうございます。

働いているうちから、結婚ビザ、つまりカテゴリOに切り替えておくということですね。

ただ、永住権の取得は、申請料も高く、
許可されるのは難しいと聞いています。
永住権を取得できなければ、やはり永住はできないのでしょうか。

補足日時:2012/10/15 01:24
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心配しすぎ。

タイに死ぬまでいれますよ。

この回答への補足

結論からお答えいただき、ありがとうございます。

結婚ビザでいったんタイに入国したら、
子供がいない場合でも、配偶者に先立たれたあとも、
1人で入管に行って、延長手続きができるということでしょうか。

もし、もう少し詳しく教えていただけたら、助かるのですが・・・。

補足日時:2012/10/15 01:29
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