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5月25日にフィリピン女性と日本で入籍しました。フィリピン大使館にレポートオフマリッジも済み、入管から7月27日に在留資格認定証明書が届きました。妻はフィリピンに居ますがpsa の結婚証明書がまだ入手できません。在留資格認定証明書は10月27日までに成田イミグレションにエントリーしなければなりません。フィリピン大使館はpsa が反映されるには6カ月掛かる様です。早くpsa 結婚証明書を頂く方法はございませんか。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

すでに在留資格認定証明書が届いたなら、そこに記載されいる交付日から三ヶ月以内に、日本に上陸する必要があります。

 奥様は、ただちに日本大使館/領事館に出向き、在留資格忍耐証明書を示して、日本のビザを奥様の旅券に貼付してもらわないといけません。 在留資格認定証明書があれば、法務省で審査は完了しているので、フィリピン国内でよほどのこと(一般的に不良行為)がない限り、ビザは5営業日程度で交付されます。(もちろんビザの取得に手数料が必要)。  そこまで整った形で、在留資格認定証明書、ビザが貼付された奥様のパスボードがあれば、日本国へ上陸できます。(在留資格認定証明書は入国審査時に回収され、パスポートに「日本人の配偶者等 期間」の証紙が貼付されます。 大きな国際空港なら、その葉で、在留カードも交付されるので、新居の住所地で住民登録してください。  それ以外の空港に上陸した場合は、在留カードは後日、在留資格認定証明書申請時に届けた住所に送付されます。 

psa 結婚証明書などは、おそらく、在留資格認定証明書を取得する段階の手続きで、在留資格認定証明書が交付されると意味はないと思います。 出身国によっては、外国人配偶者の国での結婚証明書が「制度そのものが存在しない国」もあります。 イギリスなどはそういう国で、日本で結婚届けをすると、イギリスからは結婚証明書は交付されません。

ともかく、在留資格認定証明書は発効日から3ヶ月しか猶予がないので、はやく日本大使館/総領事館で、ビザの手続きをしてください。 そのさいに、在留資格認定証明書が必要となるので、EMSなど安全な方法で奥様に送付してあげてください。 (紛失しても再交付はされません)  奥様は、3ヶ月以内に日本に上陸しないと苦労は水の泡となります。

はなく日本大使館に行かれること、できるだけ早く、日本への上陸してください。

ちなみに、わたしの妻は欧州ですが外国人です。 あなたと同じような経緯で、妻を日本に呼びよせました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/11 16:27

no3です。



少し調べてみましたが、PSAはオンラインから申請できるようです。
フィリピン国内なら長くても2週間程度で届くようです。

奥様の個人情報をあなたが代理で入力申請して、クレジットカードも使えますから、それで申請して奥様の実家に届くようにされたらいかがでしょうか。 それは初めから奥様自身が入力されて申請されるかです。

(フィリピン政府のサイト)
https://www.psaserbilis.com.ph/

今ごろ、ここに書いてもどうしようもないですが、在留資格認定証明書交付申請のときに、フィリピンの結婚証明書を添付されたはずです。 入国管理局に提出されるときに、原本を返却するように係官に言えば、係官が現物を確認したあとに、原本は返却されたはずです。 いちど提出したものは、戻せないのでどうしようもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/11 16:27

NO3です。



psa 結婚証明書ですが、何かの理由でそれが必要なら、日本に入国したあとに取られればよいことです。 もっとも、日本国大使館/領事館で、それが条件でないとビザが交付されないなら別です。

いま、在比日本国大使館のhpを見てみましたが、奥様は独身であることが証明されればよいだけです。 
以下のように記載されています。 ともかく、早く取り寄せてください。 どうしても取り寄せない場合は、ビザは交付されない可能性が高いです。 どうして、こんなものが費用化というと「フィリピンは離婚できない国」「日本に独身と虚偽をいい、日本人と重婚(犯罪です)する人がいるからだと重れます。」

なお、これは確実な情報ではないですが、わいろで政府機関の動く速度が異なるようなことを聞いたことがあります。 ようするに、早く書類が欲しいなら、役人にそれなりの裏金を出せという意味で、後発国には多い習慣です。

⑥ 婚姻証明書(既婚者のみ)
(注1) 婚姻記録がPSAに無い場合は、市町村役場発行の婚姻証明書とPSA発行の無婚姻証明書を提
出してください。
(注2) ⑤及び⑥はPSA本部又は「Serbilis Outlet Center」で取得してください。いずれも発行から1
年以内のものに限ります。

(在比日本国大使館)
http://www.ph.emb-japan.go.jp/files/000236667.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/11 16:27
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/11 16:27

早く、と言ったところで


大使館の回答が全てじゃないですかね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/11 16:28

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