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数年前、外国に関係した詐欺被害に遭い、管轄の警察署の刑事課に行き、被害届を提出したいことを伝えました。その詐欺事件は、『被害にあった金の送金先が外国の口座』であり、『被害発生に至るまでの通信が英国語で、書類等、全て英語』でした。
警察の刑事課の方は、「それらの書類が英語だから、被害者である私が全て翻訳をしないと被害届を出せない。」とのように言われ、被害届を出せず、事件として扱われませんでした(もみ消された?)。
この警察署は、全国的にも悪名高い警察署なので、私も、もしかしたら不当に扱われたのではないか..と思えてなりません。
事件の経緯や被害に関連した資料の外国語を、被害者本人が全て翻訳しないといけない義務があるのでしょうか。そして、資料を翻訳しないと被害届は受理しないとの警察のどういうルールがあるのでしょうか。
おわかりになる方、教えて頂けたら助かります。

A 回答 (3件)

詐欺罪は、被害者が詐欺被害に遭ったと証拠を添えて届けをだすのです。



その書面は、全て英語になっているのですから、翻訳は相談者さんの側でしないとなりません。

警察では、翻訳は専門家にさせることになりますから、相当の費用が必要となります。

その書面内容次第では、詐欺罪にならない場合もありますから、捜査費は事件認定されないとでません。

例えば交通事故での診断書も、被害者の自費となるのがその理由からです。

何も相談者だけが、その様な扱いを受けているのではなく「全体的に」同じ扱いです。

詐欺罪では、それでなくても事件化が難しいのですから、受理されたいのであればそれなりの準備は被害者側でしないとなりません。
ですから、相談者さんの準備不備が不受理の原因です。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂き、良く解りました。
どうも有り難うございました。

お礼日時:2012/09/28 21:08

そりゃそうでしょ。


詐欺が外国で行われたなら、日本の法律では扱えないかもしれないし、被害の立証をしなければならないのは、まず被害者です。
警察はそこまで暇じゃないんで、まずは被害の立証からしてということ。
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この回答へのお礼

どうも有り難うございました。

お礼日時:2012/09/28 21:10

ルールガドウノッテ、英語ができるおまわりさんがいないからでしょう。

簡単なことでは。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2012/09/28 21:11

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