A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
またまたまたkamehenです。
まず、医療費控除の対象となる中絶については、#7で書かれている通りです。
但し、優生保護法は平成8年から、母体保護法に名前が変わっています。
詳しくは、私の別のご質問に対する回答をご覧下さい。
(申告できない前提で書いていましたので、最初には詳しく書いていませんでした、すみません)
>当方の税務署は、三宅島を管轄しています。
>12年分以降、無期限申告期限が、延期されています。
>しかし、還付申告は可能です。
>このままでは、申告期限が来ないのに、還付期限が
>きてしまいますが、どうでしょうか。
すみません、一応今回はお答えさせて頂きますが、ご質問者のそもそもの内容とは外れてきてますので、次回からは、このような場合、ご自分でご質問の投稿をされるべきでは、と思います。
下記2番目のサイトに、三宅島の災害に関する国税庁の告示がありますが、それによれば申告だけでなく「請求」も含まれていますので、おそらく還付申告も可能では、と思います。
lu-lu77さん、ご質問と外れた書き込みを致しまして申し訳ありません m(__)m
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=772828,htt …
No.8
- 回答日時:
えーーーと、
当方の税務署は、三宅島を管轄しています。
12年分以降、無期限申告期限が、延期されています。
しかし、還付申告は可能です。
このままでは、申告期限が来ないのに、還付期限が
きてしまいますが、どうでしょうか。
帳簿が、三宅島にある方は、還付申告も不可能です。
また、以前は、その年の申告書でしたので、
現実には、1月末頃しか、申告できませんでした。
No.7
- 回答日時:
#5です。
大事なことを忘れていました。
優生保護法に基づく中絶のみが医療費控除の対象になります。つまり、出産すると母体の生命が危険になるなどの理由により中絶した場合のみです。
No.6
- 回答日時:
またまたkamehenです。
#5の方の回答を見ましたが、法律に杓子定規に従えば私がいう通りと思いますが、なるほど弾力的運用により受け付けてもらえる可能性があるのですね。
私は手遅れ、と書きましたが、少しでも可能性があるのであれば、ダメ元で持って行かれてみてはいかがでしょうか。
すみません、私も今回は「自信なし」としておきます。
No.5
- 回答日時:
98年分は今年の3/15までならできると思います。
#4の方のおっしゃることはもっともですが、
(還付金等の消滅時効)
第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
ここでの「請求をすることができる日」が1月1日という厳密な取り決めはありません。年が明ければ前年の所得その他は確定されるから、還付申告は1月になったらすぐ出せるという程度のものです。起算日自体が正確に定まっていないため、弾力的に運用し、提出期限であれば認めているはずです。02,01,00,99,98年と過去5年に遡って医療費等の申告を3/15にした場合、(これはたまにあるケースだと思いますが)98年だけは1/1過ぎたから駄目だとは言われないはずです。
#4のおっしゃることも一理あるので「自信なし」といたします。
No.4
- 回答日時:
再び#1の者です。
#2の方の回答ですが、間違いです。
私が掲げたサイトを読んで頂ければわかりますが、申告期限からというのは更正の請求の場合で、その場合は5年ではなく、1年以内です。
ですから、確定申告の義務がない者の還付申告の場合は、提出ができる日から5年以内ですので、還付申告の場合の提出ができる日は翌年の1月1日からですので、最初の私の説明どおり、残念ながら手遅れ、という事になります。
一応、専門家の方の回答ですので、それを訂正する訳ですので、法令により説明してみます。
まず、所得税法第122条において、還付等を受けるための申告について規定してありますので、掲げてみます。
(還付等を受けるための申告)
第百二十二条 居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
2 居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3 第百二十条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。
これを読んで頂いても、なかなかピンときませんが、ここで私が言いたいのは、申告期限について定めがない、ということです。
所得税法第120条の確定申告の義務があるケースの規定では、翌年2月16日から3月15日までの間に提出すべき事をはっきりと規定していますが、上記の第122条では、そういう文面は見当たりませんよね。
従って、還付申告の場合は、提出期限はない事になります。
提出期限はありませんし、いつから提出、という記述もありませんので、翌年の1月1日から提出可能、という事になります。(実際、税務署で1月から還付申告は受け付けます。)
但し、提出期限はなくても、還付金の請求権については5年間という時効があります。
それについて、国税通則法第74条に次のように規定しています。
(還付金等の消滅時効)
第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。
従って、その請求をすることができる日というのは、翌年1月1日からですので、私の説明の通り、という事になります。
上記の2つの法令を見て頂ければ、申告期限から5年というのはあり得ない事がおわかりになると思います。
私としても、心情的には間に合って欲しかったのですが、法令でそうなっているので致し方ありません。
もし、この説明でも、わかりにくく、どちらの回答が合っているのか不安であれば、税務署にお尋ねになられたら良いかと思います。
(私と同じ答えが返ってくると思いますが。)
それと、3番について、私の回答が言葉足らずでしたが、#3の方の回答の前提のもとでの回答ですので、念のため。
hironaさん、ありがとうございました m(__)m
No.3
- 回答日時:
3番目について。
医療費が助成されているということは、乳幼児医療証の対象になっている年齢のお子さんということですよね。
そういう年齢の乳幼児が、一人で公共交通機関を利用し、自分で症状を正確に医師に伝えるというのは、常識的に不可能であり、付き添いが必要です。
この場合、最低限の範囲として、付添い人1人の交通費は認められます。(パパも一緒とか、ジジババもついてきたとか、そういう場合でも)
バスや電車など、領収書が発行されないものについては、メモでOKです。
No.1
- 回答日時:
・1998年に事情があって、中絶をしました。
この分を医療控除したいのですが、可能でしょうか?下記サイトを見て頂ければわかりますが、確定申告の義務がない人については、申告は提出できる日から5年間できますが、還付申告の場合の提出できる日は、翌年1月1日からですので、1998年であれば、2003年12月31日までであれば還付申告は可能でしたが、残念ながら既に手遅れですね、もう少し早く気がつけば良かったですね~。
・昨年、出産をしたのですが入退院の際タクシーを利用しました。しかし、領収書を無くしてしまいました。メモでだめですか?
基本的には、入退院や通院の際のタクシー代は、病状等から見てタクシーを利用する事が一般的と見られる場合以外は認められません。
しかしながら、出産のための入退院であれば大丈夫だと思います。
その際は、必ずしも領収書がなくても、メモ等でも控除できます。
・子供の通院が月に3回ほどあります。医療費は助成されているので無料です。ただ、連れて行く私の交通費がかなりの額になってます。これは申請できますか?
通院している子供の付き添いのための母親の交通費は医療費控除の対象となります。
ただ、医療費そのものは無料なので、担当者によっては、ひょっとしたら何か言われる可能性はありますが、いずれにしても治療のために必要な費用ですので、認められるべきだと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2035.htm,http://ww …
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