No.1ベストアンサー
- 回答日時:
5年程度であれば、更正の請求が可能だったと思われます。
程度としたのは、申告期限と更正の請求の申請の関係でこのようにしました。
おととしですので、可能でしょう。
注意点としては、還付申告では、納税している金額がある場合に限られます。
なかには全額還付となっている場合もあり、その場合に、さらに更正の請求を行っても、全額還付後に追加還付はありません。おととしの申告書がないということからわからないこともおありかもしれませんが、税額があったのでしょうかね。
おととしの申告書の控えの提出は不要ですが、申告内容が必要となります。
更正の請求書の様式を見ていただければわかりますが、申告時の内容と更正の内容(正しい内容)を比較するような形式だからです。
捨ててしまったということですので、今のままでは更正の請求書を書くことができないと思われます。
医療費の領収書だけでは、還付税額の計算ができませんからね。
税務署内では、もちろんあなたの申告の内容が電算化されていると思いますが、本人にも教えることはできません。教えることができるのは、納税証明などの範囲内ということになるでしょう。
ただし、申告書類の閲覧という制度があります。これを利用すれば、あなたの申告内容をあなた自身が見ることができるでしょう。しかし、コピーなどは認められなかったと思いますので、書き写すぐらいでしょうかね。写真などが認められれば、携帯電話などで撮影して印刷するということも可能かもしれませんが、私は経験がありませんので、何とも言えません。
来週から確定申告期間に入り、税務署は混雑することでしょう。もしかしたら、嫌がられたりするかもしれません。今週であれば、まだ税務署は比較的すいているかもしれません。
早いうちに進めるか、今年の申告期限が過ぎて空いているときに行ったほうがよいかもしれませんね。
注意点としては、代理人が閲覧するような際には、委任状等も必要となると思われます。
税務署へ事前に電話相談のうえでいかれるとよいかもしれませんね。
最後に、申告書の控えというものは、所得証明に準ずるものとして扱われたりするものです。
税務調査や問い合わせなどでは、最長7年?程度される場合もあります。通常は3年程度だとは思いますが、今後は申告書の控えをしっかりと保管されることをお勧めいたします。
詳しく回答していただきありがとうございます。
一昨年の申告では還付がありましたので、更生の請求をすればまた、多少なりとも還付があるのではないかと思います。
申告書類の閲覧について、税務署に相談してみます。
また、申告書の控えは保管しておかなければならないということも知らず、更生の請求をすることもなかったので全て捨てていましたが、こういう時のためにも必要な事がよくわかりました。
今年から、保管しておくようにします。
丁寧に教えていただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
5年前
>申告をした時の申告書の控えがないとできないわけですが、捨ててしまってありません。
>金額が多いので再申告したいと思いますが、できないでしょうか。
税務署に記録がありますので、それを元に修正申告はできます
ただし、1年も前の忘れるような医療費に掛かる金額分の税金は、数百円以下です。
何千万円も掛かるような手術をしたんじゃないでしょうし(そもそもそんなのを忘れますか?
実際戻ってくる金額も100円あるかないか
手間と時間(還付されるのは6月以降)を掛けるだけ、無駄だと思いますけどねぇ
回答ありがとうございます。
申告書の控えが無くてもできるということで良かったです。
漏れたのは、約15万位の金額で入院でかかったものです。
保険は入っていましたが、入院で保険金が下りるような保険でなかったので保険金も
下りませんでした。
還付金は大した金額ではないかもしれませんが、手続きしようと思います。
ありがとうございました。
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