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第二種電気工事士の資格がなくてはやってはならないことってなんでしょう? もう少し具体的に申しますと、たとえばコンセントからテーブルタップ(延長コード)でのばして蛍光スタンドをつけるという行為に資格は必要ないですよね。でも壁にあるコンセントから渡りで別の場所の壁にコンセントを増設するのには資格が必要なのでしょうか?たとえば屋内のブレーカーから、壁のコンセントまでを変更する場合には資格が必要で、壁のコンセント以降の変更はいらないとか、なにかそういった線引きはあるのでしょうか?先日壁の埋め込みスイッチが故障したのでホームセンターで買ってきて交換しましたが、この行為には資格が必要なのでしょうか? どうもすっきりしないので、ご存じの方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 「電気工事士の資格を持つものでなければしてはいけない作業」には、次のような作業が挙げられます。


1、電線相互を接続する作業
2、電線を造営材に固定する作業
3、配線器具(スイッチ、コンセントなど)を取り付けたり、それに電線を接続したりする作業
 反対に「電気工事士の資格がなくともできる作業」には、次のような作業が挙げられます。
1、差込式接続器(電源プラグ、コネクタなど)にコードを接続する作業
2、インターホン、ベル、ブザー、チャイムなどの、電圧36V以下の配線作業

 従って、壁の埋め込みコンセントから直接電線を接続して別のコンセントを増設する作業は、資格がなければできません。
 壁の埋め込み式スイッチ、コンセントの交換も、本来なら資格が必要です。
 ただし、露出型の器具の場合は、既設の器具を交換するだけなら、資格は不要です。
 詳しくは、参考URLのページに解説されています

参考URL:http://www.geocities.co.jp/Technopolis/6224/denk …
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

・電線相互を接続する作業 っていうのはなるほど、資格が必要なのかぁ~と理解できますが、
・ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業
これって、どこに電気を使うのでしょう? 電気の配線を前提としたボックスの取り付けってことでしょうかね?(当たり前ですね)

でも電圧600V以下なら資格がなくてもOKと言われても、100V超えたらちょっと怖いです。 どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/02/06 22:57

3番です。

当方電気工事しの第一回試験合格者です(免許証が行方不明で第2種への書き換えなどはしていません)。ただし.実務経験なし。本来ならば可能である自宅内工事も面倒で外注に出してしまいました。

3番の「資格不要」は当時の内容です。資格が必要と指摘する方が過去にもいらっしゃったのですが.法改正がされたとする内容がなく.「必要とだけ」指摘するばかりで.法源がしめされません。

なお.当時は免許は不要ですが.それなりの知識が必要です。自分で「同じものと」交換して火災など事故が発生した場合には.交換者の責任(業務上なんとか等)になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/02/15 12:19

第2種電気工事士免許所持者です。



1.壁にあるコンセントから渡りで別の場所の壁にコンセントを増設
固定して増設なら資格要。ただ単にコンセントに延長コードをつないで、かつ、固定しないのであれば資格無し。しかし、たこ足と一緒なのでブレーカが落ちる可能性大。

2.壁のコンセント以降の変更壁の埋め込みスイッチが故障したのでホームセンターで買ってきて交換
資格要です。
これらは電気工事に熟知している資格者のみが行う行為で、無知な方がやると火災発生の原因になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/02/15 12:19

>電源コードをステップル等で固定する行為はいかなる場合でも禁止されています。


改正されたのですね。ショーウインドー内の電灯配線の例外規定は。

注意点として電線等を「固定」する作業が工事司法で工事し免許が必要とされています。「固定」の中にはパイプの中に電線等を入れる行為が含まれます。
OA用にコードを収納する部品が売られていますが.一部工事し免許が必要な作業があります。

>壁のコンセント以降の変更はいらないとか
コンセントから「プラグで接続する」場合に限りご指摘のとおりです。

交換は工事し免許が必要ありません。ただし「同じ物」と交換すること。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/02/15 12:19

>コンセントを増設するのには資格が必要なのでしょうか?


必要ですよ。罰則はありませんが、無資格工事はれっきとした違法行為(電気工事士法違反)なのでそのつもりで。
どこで線引きされているかというと、電気工事士法2条に電気工事は電気工事士の資格を持っていないと出来ないと明記されています。
では、「電気工事」の定義がどこに書かれているかというと、電気設備技術基準解釈という文書に事細かく記載されています。

同解釈によると、テーブルタップに電気コードを組み付ける作業等は電気工事ではなく軽作業に該当しますので無資格でも可。ただし、電線を取り外しが出来ないステップル等で固定する作業は電気工事になります。また、家電製品に使われる電源コードをステップル等で固定する行為はいかなる場合でも禁止されています。

従って、埋め込みコンセントを交換することや、延長コードを壁に固定する作業は資格が必要となる場合があります。
#1に補足しますが、露出形器具は交換のみ可能、新設は不可となっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 罰則がないんですか。もっとも、違法行為を今後行うつもりは毛頭ありませんが。 それにしても、たとえば露出形スイッチを交換するより、埋め込み形スイッチの交換の方がはるかに簡単ですよね。接続が甘くなることもないし。
勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/02/06 23:24

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