実家ぐらしでに5万程度の収入しかなく、年金が納められない為、世帯分離を考えていますがが、親の社保の扶養家族になっており
扶養家族が減ることで親の税金が増えてしまうのはさけたいので、扶養から抜けずに世帯分離だけしたいのですが可能でしょうか?
年金の免除申請は二年ほど前にしましたが、世帯主である父が年収500万以上なので、通らず
若年者猶予になりましたが、既に三十代に入っており、もうそれもできない状態です。
もうどこから手をつけていいのかも分からなくなってしまっているので、皆さんにご意見、アドバイスを頂きたいです。
A 回答 (20件中1~10件)
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No.20
- 回答日時:
Q_A_…です。
>世帯分離後に扶養控除(異動)申告書を書く場合は世帯主の欄には自分の名前を書くことになるんですよね?
はい、以下の様式の場合は、
世帯主の氏名:自分の名前
あなたとの続柄:本人
です。
『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[PDF]《記載例》平成24年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>また、親も勤め先で同じ書類を書くことになると思うのですがその際は扶養者の欄に私の名前を書いてもらうというのは変わりませんよね?
はい、親御さんが記入する「控除対象扶養親族」の欄は変わりません。
※税金の話が出たので補足しますと、【税法上】は「住民票」はあくまで参考情報です。
「親子で同じ家屋に同居」なら「住民票が別でも」「生計を一にしている」事になります。
--------------
(おまけ)
先ほどの「2世帯住宅の親子」は【税法上】どうなるかといいますと、
たとえば、「玄関も別」のような「完全な2世帯住宅」なら「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる」=「生計を一にしていない」とみなされる可能性が高いですが、「金銭の援助を継続的にしている」のであれば「別居」でもかまわないので、【税法上】は「生計を一にしている」ことになります。
ですから、父母の所得がそれぞれ38万円以下なら、2人とも子の「扶養親族」とすることができます。
『「生計を一にする」Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
ちなみに、なぜ「白か黒か」をはっきりさせるのがこんなにめんどくさいかといえば、親子などは「財布の中身」を他人が白黒つけるのが難しいからです。
これが、親戚のおじさん・おばさんや他人が相手なら判断は楽でしょう。
ですから、各制度ごとに決められている目安に従うしか無いのですが、その目安に納得がいかない場合は最終的には「裁判所」で決めてもらうことになります。
そして、「その判決がまた目安の一つになって…」という具合です。
※不明な点は補足してください。
No.19
- 回答日時:
Q_A_…です。
>生計が別(経済的に独立した)なのに、被扶養者でいられるかを確認というのは不自然ではないでしょうか?
についてもう少し補足させていただきます。
あくまで【理屈】の話になりますが、「経済的に独立した」なら間違い無く「生計が別」になります。
しかし、「生計が別」は必ずしも「経済的な独立」だけをいうものではありません。
たとえば、「2世帯住宅」に住んでいる親子の場合、「同じ住所」ではありますが、光熱費など通常は分けにくい物もきっちり分けられるので第三者から見てもハッキリ「生計が別」の状態になることができます。「世帯分離」したほうが役所の手続きなどは都合が良いでしょう。
しかし、両親夫婦が失業により収入が減ってしまったので、子供夫婦が金銭的な援助をすることになったとします。
そうなると「生計は別」「世帯も別」ですが、援助がないと暮らせない両親は「経済的に独立している」とはいえません。
この時、子供夫婦が両親を「健康保険の被扶養者」にすることができるか?といえば、父・母ともに収入が130万円未満ならば、二人とも被扶養者として認定する保険者がほとんどだと思います。
以下の、2つの組合の要件をご覧ください。
『キッコーマン健康保険組合|健康保険に加入できる家族』
http://www.kikkoman-kenpo.or.jp/guide/0202.html
『東京計器健康保険組合|家族を扶養にしたいとき』
http://tokyokeiki-kenpo.or.jp/hoken/fuyou.html
厚生省からの通達よりもかなり具体的な条件を定めています。「2世帯住宅」のように古い法律ではどうしようもないものに対応するにはこのような独自の規定が必要になるわけです。
また、親子の場合は「同一世帯でなくとも良い」ので、両組合ともに親戚などの場合よりも要件がゆるやかです。
そして、両組合ともに直接「(市町村の)住民票」のことには触れていません。なぜなら【実態】を重視するからです。(なお、親戚などの場合は確認資料として「住民票」を提出させる保険者が多いです。)
以上、取り上げた組合はあくまで「参考」ですのでご留意ください。
ありがとうございます
URLなど参考にさせて頂き、問い合わせてみます
世帯分離後に扶養控除(異動)申告書を書く場合は
世帯主の欄には自分の名前を書くことになるんですよね?
また、親も勤め先で同じ書類を書くことになると思うのですが
その際は扶養者の欄に私の名前を書いてもらうというのは
変わりませんよね?
No.18
- 回答日時:
国民健康保険料(税でも同じ)は「世帯課税」です。
従ってあなたが父母と別の世帯になれば、あなたの収入に対しての保険料があなたに通知されます。
父が世帯主の戸籍にあなたが入ってる状態では、あなたの収入に対しての保険料が父に請求がされてます。
父を世帯主としてる家から別居して別世帯となったときは、
1 国民健康保険税はあなた自身の収入を基礎としてあなたに通知が来ます。
2 国民年金保険料はあなた自身に通知が来ます。
3 あなたの年間所得が38万円以下で、父があなたを扶養するために生活費の負担をしてるというなら、父があなたを控除対象扶養親族とできます。つまり税金の計算上は負担が減ります。
No.17
- 回答日時:
Q_A_…です。
>生計が別(経済的に独立した)なのに、被扶養者でいられるかを確認というのは不自然ではないでしょうか?
もちろん不自然です。
>独立したから世帯分離をしたがっているくせに被扶養者の要件を確認するのは矛盾しているので、そこを指摘されるのではと思うのですがどうなのでしょうか?
「指摘されるか(するか)どうか」は保険者の担当者の方でないと分かりません。
もし、指摘されたらもともと不自然なので「自分で何とかする」しかありません。つまり、正規の手続きではないことを(市町村に対して)しようとしているのですから、(第三者に)理由を説明するときには「世渡り術」「交渉力」が必要になります。(もちろん、法律に違反しない範囲での話です。)
※不明な点は補足してください。
No.16
- 回答日時:
Q_A_…です。
>健保への問い合わせ時に世帯分離の理由を求められたら、免除申請の為に世帯分離をしたいと言っても問題ないでしょうか?
個人的なことですから理由を話す必要はありません。
また、「国民年金」は「日本年金機構」、健康保険は「○○健康保険組合」と制度も運営者も違いますので、「国民年金保険料の免除申請」は組合にとってはまったく関係のないことです。
なお、繰り返しになりますが「世帯分離」は「免除申請を有利にするため」にする手続きではありません。
結果的に「現在の世帯主の所得が免除審査の対象から外れてしまう」ということです。
つまり、制度上の穴を狙った「(違法とまでは言えない)裏ワザ」のようなものですから胸を張って人に言うべきものではありません。
ちなみに、「世帯分離」は「生計が別」になったことで行うものですから「理由は」と聞かれれば、「生計が別になった(経済的に独立した)から」です。
もう少し具体的には「生計が別なので世帯主を自分自身にしたいから」でしょうか?
----------
以上を踏まえますと、保険者に聞くべきは
「被保険者(親御さん)と世帯分離をしても被扶養者の資格には影響がないか?」
「同居ならば住民票が別でも被扶養者の要件には影響がないか?」
というようなことになります。
----------
(参考)
(親御さんが申告する)【税法上の】扶養控除については、「5万円程度の収入ならば」全く考える必要がありません。
【仮に】今後収入がアップして「給与」が103万円(給与所得に換算して38万円)を超える見込みに【なったら】改めて確認してください。
※収入が変わらなければ以下の説明は読む必要がありません。
※不明な点は補足してください。
----------
収入が増えるときに注意が必要なのは「給与(所得)」【以外】の収入は「所得の求め方」が違うということです。
ちなみに、「給与」として支払いが行われる場合は勤務先から「給与所得の源泉徴収票」が交付されたり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出したりしますので「給与所得」として支給されていることが分かります。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』(給与の支払者向けの情報)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
--------
なお、「税金」と「健康保険」は制度自体が違いますので、【仮に】親御さんが「(税金の)扶養控除」を受けられなくなったとしても、arohaohanaさんの「健康保険の被扶養者」の資格とは無関係です。
また、もうお分かりかりのように、被扶養者には103万円ではなく、「130万円未満」という上限があります。そして、多くの保険者は「給与など継続的な収入に関しては(通勤手当なども含め)月の収入が108,333円を超えないこと」としています。
制度自体が違いますので、税金のように「所得に換算」ということも「原則」行いません。
この回答への補足
ありがとうございます
生計が別(経済的に独立した)なのに、被扶養者でいられるかを確認というのは不自然ではないでしょうか?
独立したから世帯分離をしたがっているくせに被扶養者の要件を確認するのは矛盾しているので、そこを指摘されるのではと思うのですがどうなのでしょうか?
No.15
- 回答日時:
健康保険のこと。
年金のこと。
税金の上での扶養控除のこと。
この3つを一緒くたにして考えておられるので、どのような正答がついても、わけがわからん状態になられてるのです。
税金のことだけ、無駄なリンクなしで述べます。
お父さんとお母さんとあなたが同じ家で同世帯として暮らしてます。世帯主は父です。
ここで、あなたが別居したとします。世帯が別になります。
税法上の扶養親族は「生計を一つにしてる」のが条件です。
同じ屋根の下で暮らしていれば「生計を一つにしてるとしてよい」と国税庁は言ってます。そして「必ずしも同じ屋根の下で暮らして無くても、相互に金銭的な補助を継続的にしている関係」は生計を一つにしてると判断できるとしてます。
つまり「住民票が一緒でないとだめ」「世帯主が一緒でないとだめ」ということはありません。
もっと単純にいえば「別居してる娘を、金銭的に補助をしてる父」は娘を控除対象扶養親族に「できる」です。
所得条件が年間38万円以下(給与なら年間103万円以下)という条件もあります。
この回答への補足
ありがとうございます
では、税法上の扶養は今の私の所得なら問題ないということですよね
健保がどうなのかは全く理解できませんでしたが、どのみち保険者に問い合わせない限りはハッキリとは分からないということですよね
No.14
- 回答日時:
Q_A_…です。
>認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満…であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
>とありますが、被保険者からの援助による収入額より少ない場合~とはどういう意味なんでしょうか?
認定対象者の年間収入<130万円
かつ
認定対象者の年間収入<被保険者からの援助
ということです。
ですから、月5万円(年60万円)の場合は
60万円<130万円
かつ
60万円<被保険者からの援助
となるので、「被保険者からの援助」が60万円を超えていないといけないということです。
----------
多くの保険者が定めているように「別居」を想定していると考えるとわかりやすいです。
たとえば一人暮らししている「子」の月収が10万円ならば、親からの仕送りが10万円より多くないと「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とは認められないということです。
つまり、「子の収入が多いなら、子が主として生計を維持している(親が主ではない)」ということです。
>収入は130万以下で生活面は面倒をみてもらっていますが、目に見えるような援助をうけているわけではないので‥
これも「別居」の場合ですが、銀行振込みなどの記録が残っていないと「仕送り(援助)」があったと認めない保険者もあります。
※収入についても【税法】とは無関係ですから、「非課税の通勤手当も収入とみなす事が多い」など保険者によって基準が違います。
-----------
なお、ここまで回答してきてなんですが、私自身が「住民票が別の場合は別居と同等に扱う」という保険者を知りません。
「知らないから無い」とは言えないのは前回申し上げたとおりです。
しかしながら、あまりにも「取り越し苦労」に過ぎるような気がしますので、あえて申し上げますが、まずは「保険者」に確認されたほうが良いです。
もちろん、「新たな疑問」については遠慮無くご質問ください。
この回答への補足
ありがとうございます
健保への問い合わせ時に世帯分離の理由を求められたら、免除申請の為に世帯分離をしたいと言っても問題ないでしょうか?
No.13
- 回答日時:
Q_A_…です。
>子供は同居していなくても被扶養者にできるが、別居の場合は被扶養者の収入以上の金額を仕送りしていないと被扶養者にできないらしい…
はい、ほとんどの保険者は「同居」「別居」を要件の基準にしています。
>世帯分離の場合、世帯が分かれているので、別居ということにはならないのでしょうか?
「別居」というのは「別の場所に住むこと」です。今は、お父様と一緒に住んでいるのですから「同居」以外の何物でもありません。
『別居』
http://kotobank.jp/word/%E5%88%A5%E5%B1%85
なお、「世帯」は「同居」していても分けることができます。
それが【世帯分離】です。
「別居」して世帯が別になるのは「世帯分離」とは言いません。
「別居」つまり「引越し」の際の手続きは「世帯分離」ではなく「転居」か「転出」です。結果的に「世帯」は別になります。
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328
(参考)
「国民年金の第3号被保険者」は「配偶者(夫または妻)」以外はなることができませんので、親子の場合は一切考える必要はありません。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『第2号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『第3号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
--------------
(おまけ)
少々面倒くさい話になりますので、あえて読まなくても特に問題ありません。
実は「収入」や「同居・別居」については「健康保険法」という法律には詳しく書かれてはいません。
「健康保険法」から抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
(定義)
>>第三条
>> 7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
>>被保険者の…、子、…であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
ですから、もともと「被扶養者」の要件は組合ごとにバラバラでしたが、「厚生省(現厚労省)」が(公平にするために)保険者に対して「被扶養者の認定については今度からこうしなさい。」という指導を行なたった結果、今ではどの組合もほぼ同じ要件になっています。
しかし、「実際の認定」は微妙な判断が求められることもあるので、そこは「実態に即した、社会通念上妥当な判断をするように」と保険者の裁量にまかされています。つまり、「常識的な判断をしなさい」ということです。
『収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
以下、抜粋・強調
>>1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と【同一世帯に属している場合】
>>(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満…であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
>>(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満…であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、【当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき】は、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
>>2 認定対象者が被保険者と【同一世帯に属していない場合】
>>認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満…であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
>>3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが【実態と著しくかけ離れたもの】となり、かつ、【社会通念上妥当性を欠く】こととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし【最も妥当と認められる認定】を行うものとすること。
いかがでしょうか?
「同居・別居」という表現はここには出てきません。
つまり、「保険者」の判断で【実態に即した】【社会通念上妥当な判断】として、「世帯」という言葉でなく、「同居・別居」という言葉を使っているわけです。
ですから、なかには「解釈の違う保険者」がいて、「生計を別にしているならば、たとえ同居していても【同一世帯に属していない】と判断する」としたとしても、「実際に生計が別ならば(独立した生活を送っているならば)」【実態と著しくかけ離れた】【社会通念上妥当性を欠く】とまでは言えないわけです。
今のところ私が知るかぎり、どの保険者もほぼ「横並び」の要件ですが、全国すべての組合を調べたわけではないので、どうしても「加入している保険の保険者にご確認を」以上のことが言えないというわけです。
不明な点は補足してください。
この回答への補足
ありがとうございます
>>認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満…であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
とありますが、被保険者からの援助による収入額より少ない場合~とはどういう意味なんでしょうか?
収入は130万以下で生活面は面倒をみてもらっていますが、目に見えるような援助をうけているわけではないので‥
No.12
- 回答日時:
国民健康保険証ではなく、健康保険被保険者証と記載があるというなら、年金については「第3号被保険者」といい、年金保険料を支払う義務はないはずだと私は理解してます。
しかし「年金保険料の免除を申請、、」という話をされてますので、父上が国民健康保険に加入してて、その被扶養者になっている、年金保険料は別途あなたが支払うことになってる状態だと思うのです。
この回答への補足
ありがとうございます
母は第三号なので年金は父の社保で賄われておりますが、私は三号届けはされていないようです
三号として届け出をしてもらうのが一番いいのかもしれませんが、もういいトシなので言い出しにくいです‥
子供の頃から一度も扶養から外れたことがないのですが、ハタチの時点で自動的に三号になるわけではないのですね。
調べてきたところ、3号被保険者は被保険者の配偶者のみらしく、親子では適用されないみたいです
なので私は3号被保険者ではなく、2号としての義務があるんでしょうね。
No.11
- 回答日時:
Q_A_…です。
念のため補足です。
>私が問い合わせするのは不自然ではないんですね、…
組合は全国で1,400以上あります。
ですから、「被保険者が問い合わせするように」「事業主経由で問い合わせるように」と門前払いする組合があってもおかしくはありませんので、あらかじめご承知おきください。
(参考)
【税法上の】「扶養親族」であり、なおかつ、「職域保険」の健康保険の「被扶養者」であるというのはよくあることです。
この回答への補足
何度もすみません
調べてみたところ、子供は同居していなくても被扶養者にできるが、別居の場合は被扶養者の収入以上の金額を仕送りしていないと被扶養者にできないらしいのですが
世帯分離の場合、世帯が分かれているので、別居ということにはならないのでしょうか?
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