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28年前に亡くなった親の名義の貯金があります。兄弟は2人現在も親の名義のままです。この貯金をおろすことは兄弟のどちらか一方が一人で勝手におろすことができますか?

A 回答 (4件)

>キャッシュカードだとできるようですが、それをさせないようにすることは兄弟ならというか亡くなったひとの子ならできますか?


●できます。口座名義人(被相続人)が死亡したことを銀行に教えればいいだけです。
場合によっては死亡したことを証明しなければならない(戸籍謄本OR除籍謄本の提示)こともあります。
通常、有名人の場合は新聞の有名人死亡欄などの確認を銀行では行っていて、分かり次第口座を凍結しています。
つまり、銀行としては契約者の死亡が分かった時点で口座を凍結するようにしています。

凍結された口座に対しては#2に述べたとおりです。
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キャッシュカードなら出来ると言うのは、違法だけど出来るという意味です。

カードと暗証番号知っていればおろせますから。銀行もお咎め無しです。警察に訴えた場合は当然犯罪としてビデオなどを証拠としますけど。
これを阻止するには、銀行に行って本人が死んだ事を伝えればよいだけ。死亡証明書の写しか、戸籍の写し(死亡届けが出てればその旨記入されているはず。)を持っていきます。
銀行側は口座を止める処置をし保護します。これを解除するには銀行が用意した遺産相続協議書に相続人全員の印鑑を押して持参します。その辺は銀行側が手続きを教えてくれますが、当然審査されます。にせものとか、相続人の数があっているかとか。つまり戸籍謄本が必要で、お父さんの兄弟、あるいはおじいさんの隠し子チェツクも入ります。
ですから戸籍の取り寄せは大変な場合もあります。遠方とか明治、大正などの古いものは。そういった相続手続きを28年もしないで土地とか家とかどうしたのでしょう?売買もできないでしょうに?
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その銀行に相談すればはっきりしますが、通常は相続人全員の同意をもって解約するので、必要な書類は戸籍謄本、原戸籍などで相続人を証明し、それら相続人が印鑑証明と実印をもって手続きに臨めばいいです。


全員が出向くことができない場合は、委任状(印鑑証明と実印要)をもって行けばいいです。
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相続手続きしてないってことですか?28年もでしょうか?


額によりますけど。いずれにしても他人の通帳と印鑑でおろそうとすれば額によっては理由を聞かれますよ。
そのときに亡くなったのでと言えば、相続の手続きをしてくださいと言われるでしょう。
当然遺産相続協議書を見せて、分配を確認して名義変更の手続きになるでしょう。
つまり勝手にはおろせないってことになりますね。
でもキャッシュカードだと出来ちゃうことはできちゃうのですけど。

亡くなった時に協議書を書きませんでしたか?相続手続きはどうしたのでしょう。
本来全財産を配分して、さらに今後発見された相続の事も書くべきなんですけど。

この回答への補足

ありがとうございます。
恐らく何もやっていないのでしょう。キャッシュカードだとできるようですが、それをさせないようにすることは兄弟ならというか亡くなったひとの子ならできますか?

補足日時:2012/10/13 19:02
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