A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
遺言が無ければ、質問者さんが3/4
兄弟が残り1/4を等分で
相続する権利があります。
だから、遺産が120万円で
お母さんの兄が一人、妹が一人で
あれば。
質問者さんが90万。
お母さんの兄が15万。
お母さんの妹が15万。
こういう割合で相続することになります。
(民法900条)
全部欲しければ、遺言書を書いてもらいましょう。
兄弟には遺留分が無いので、質問者さんが
独り占め出来ます。
No.2
- 回答日時:
相続の優先順位は配偶者と子供が第一位、それらがいないときは血縁関係のある親が第2位、それもいない時にお母様の血縁関係のある兄弟が第3位。
ですので、遺言書がなければ、現状ではお子様(血縁関係はありますよね、子供の配偶者は相続人ではありません)である主様、一人が相続人になります。遺産分割協議書も書かなくてもいいのでしょうね。
今のうちにお母様の戸籍(生まれてから今までの全て。結婚したり戸籍を他に移したりで、複数あります。意外な過去を知ることも)を集めておいた方がよろしいかと。
No.1
- 回答日時:
相続人となれる人は「配偶者」「子供」「親」「兄弟」です。
それ以外の人は相続人とはなれません。(それ以外の方が遺産を受け継ぐ場合は「遺贈」「死因贈与」をご参照ください。) また、上記の人が常に相続人となれるわけではありません。相続人の順位は、、、◆常に相続人:配偶者
◆1位:子供(直系卑属)
◆2位:親(直系尊属)
◆3位:兄弟姉妹 です。
1位~3位は一番順位が高い人が相続人となります。亡くなった方に子供(1位)がいれば親(2位)と兄弟姉妹(3位)は順位が下なので相続人にはなれません。また、子供がおらず、親も亡くなっていれば兄弟が一番順位が高いことになるため、兄弟が相続人となります。
上記のように1位~3位の他に配偶者は常に相続人となります。そのため、配偶者がいれば配偶者と子供が、または親が、または兄弟が、と相続人が決まります。なお、同順位の相続人が複数いればその方々は全てが相続人となります。子供が複数いた場合はすべての子供が相続人となります。親や兄弟の場合も同じです。
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