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市役所の方が説明下手で要領を得なかったので質問させてください。
以下のパターンだと支払いはどうなりますか?

(1)1週間入院をし、退院後同じ月に外来にかかった場合(共に高額と仮定)、
入院時と外来時それぞれに適用されますか?
(2)同じ月に同じ病院に3回外来に通い、それぞれが高額だった場合、
1度目の支払いで認定証を使用すると2、3回目は正規の料金を払うのか、それとも3回とも適用されるのですか?
もしくは複数回外来にかかると分かっている時は月末に3回分の支払い金額をまとめて計算し、そこから算出されるのですか?

病院によってやり方は違うのかもしれませんが、
ぜひお知恵を貸してください。
ちなみに対象は70未満の一般ランクです。

A 回答 (2件)

認定証持っていますので回答させて下さい。



1はそれぞれに適用されます。

2はその月に限度額(例えば限度額が5000円、通院一回で支払うか通院二回で払うか分かりませんが)を払ってしまえばあとはその月何回病院に行っても料金を支払う必要はありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
実際にお持ちの方のご意見ありがとうございます。
大変参考になりました!

お礼日時:2012/10/26 21:34

※平成24年4月1日より、従来対象となっていた入院に加え、外来診療についても、同一医療機関での同一月(1日から末日まで)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合、「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いとなりました。


※平成24年3月31日以前に交付された「限度額適用認定証」についても、有効期限内であれば、平成24年4月1日以降の外来診療にも利用することができます。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/26 21:35

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