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基本財産は、基本的には取崩せないのは承知してますが、どうしても取崩さなきゃいけない場合は、どういう仕訳をしたらいいのでしょうか?
ちなみに、公益法人会計基準で行っています。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

認可を受けなければならないので、


認可申請について、知事などに相談すべし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/10 23:38

公益法人会計基準において、基本財産とは、法人登記上基本財産額として登記されている財産です。



この基本財産はBS上、基本財産ならびに正味財産の部の内書きとして基本金表示すればよいだけであり、積立や取崩にかかる仕訳は必要ありません。

たとえば、事業基盤資金としての基本財産預金を取り崩して普通預金に預け換えた、という場合には
(借方)普通預金 *** (貸方)基本財産預金 ***
帳簿上は上記の仕訳を行うだけで、BS表示の際に、それぞれ基本財産額と基本金をマイナスすればよいのです。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、すみませんでした。

お礼日時:2004/02/16 09:32

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