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生命保険にお勤めの方に伺います
収入保障保険は、被保険者が死亡して
家族のために年金が支払われると思います

そこで質問します
リビングニーズ付加して、余命6ヵ月と診断されて
リビングニーズ請求をした場合、

1.誰に支払われるのでしょうか?(受取人)

2.支払は、年金?死亡保険金?どちら

3.2で支払われた後に、死亡した場合、家族年金は
リビングニーズで支払われた後の年金原資によって、年金額が決定されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.被保険者に支払われます。



2.一時金です。

3.2で支払われる一時金は年金原資額です。
  従いまして、リビングニーズで保険金が支払われた後、年金原資が残っていれば、
  その額によって決定された年金額か、残っている年金原資が一時金で支払われます。
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