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ウイーン条約に加盟している国で日本人が原告となって裁判を起こしたとします。裁判官が通訳を必要と認めた場合、通訳の手配・費用負担はどちら(裁判所または原告)が行うのが原則となっていますか?原告の日本人も優秀な通訳がいれば大いに助かります。
またこの場合裁判所が日本大使館(領事館)に通訳の派遣を要請することができますか?
あくまで日本人は原告です。

A 回答 (2件)

原告です。


ただし、訴訟費用として、勝てば、被告から
取り立てられます。
めんどうなので、なにもしませんが。

外国裁判所の通訳が通訳します。
 日本でも、そうです。

この回答への補足

あらかじめ間違えないために言葉を決めておきますが、外国で行われている裁判ですから「外国裁判所の通訳」ではなく「当該国裁判所の通訳」としたいと思います。
「当該国裁判所の通訳が通訳する」という意味は、「当該国裁判所が雇った通訳が通訳する」という意味ですね?
つまり裁判所が世界中の言語を通訳できる人材を常時確保していることは事実上不可能ですから。
しかしそうなると、原告が通訳を用意するという初めの質問の回答に矛盾しませんか?

補足日時:2004/02/11 21:37
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原告の費用で、裁判所が、通訳人・通事を


依頼します。
 鑑定人のように、しかるべきところに。

原告は、費用を裁判所に予納します。
 日本なら、現金を日銀代理店に持参して、
 領収書を裁判所にさらに持参して、
 歳入歳出外金銭出納官吏の領収書を
 受け取ります。
 残金の還付の際は、返還します。
 日銀小切手にて、還付されるので、
 換金します。

外国の法律によっては、いろいろあるのでは
ないですか。
 原告の弁護士が、直接被告に、訴状を送達する
 国もあるようですので。---

もちろん、自腹ですが、通訳を当日、傍聴席に
 在廷させて、採用してもらうのも可能です。
 証人なども、そうです。
 旅費などは、訴訟費用にならないので
 勝っても、相手から取れませんが。
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