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1955年建築の事務所を1974年に50万円で他事業所より移管を受けました。


その後38年が経過しており、外壁、屋根の腐食が著しいため500万円で改修を行いました。


移管受けした資産から、今回改修分を部分除却で処理したいのですが、当時の見積書、仕様書が見当たらず、どういう基準で処理をすればよいのでしょうか?


ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

おはようございます。



1955年建築ですと、どれくらい帳簿価額がのこってらっしゃるのか分かりませんが、こういう時に部分除却したいですよね。
私も、昔、同様のことがあり、色々、当局に相談したのですが、税務署の方にがんばっていただき国税局まで話をあげてもらったんですが、結局、
「当時の見積書があり、取得価額を分解できればできるんだけど…」という回答でした。

なので、かなり難しいかと思いますが、例えば、「現在、同様の仕様の新築物件を取得した場合にどのくらいの金額比率になるか」とか、「当時の似たような物件はこのような金額比率だ」とか客観的な数値を示すデータをもって相談するともしかしたらかもしれません。

※あと、私が知らないだけで超古い物件は特例があるかもしれないので、最寄りの税務署に相談されてもいいかもです^^
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この回答へのお礼

おはようございます。


早速のご回答ありがとうございます。
ご教示いただきました案分方法を参考にして、税務署に相談してみたいと思います。


たいへん助かりました^^

お礼日時:2012/11/04 08:39

1974年に50万円で他事業所より移管を受けました。

その後38年が経過しており

と言うことは今の残存価額はいくら残っているのでしょうか。殆どゼロに近いのではないでしょうか。あっても10万円も残っていないのかなと思いますが。
そういう前提で考えれば無理に部分除却する必要があるのでしょうか。
私ならならばこういうことは手間のほうが面倒と言うことで何もしないと思います。

また改修したと言うことはその一部でも面積を減らすとかではないですね。古くなった部分の交換に近いですね。
この場合、修理しなければならなかった部分はこれまでの減価償却で費用化していると考えるべきではないでしょうか。いわば自然損耗ということです。
従って今回無理に部分除却するべき価値は帳簿上あまり残っていないと言う考え方のほうが事実に合っているように思えますが、間違いでしょか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご意見を参考にさせて頂き、業務の効率も考えて部内で相談してみたいと思います。

お礼日時:2012/11/04 23:00

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