プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

12月に医療費控除の申告をしようと考えています。
掛かった費用を計算しているところなのですが、そこに先日受けたマッサージを領収書を加えてもOKなのでしょうか。
マッサージ店から「医療費控除の領収書は必要ですか?」と聞かれたので一応発行はしてあるのですが…。
私自身、数年前の交通事故で首を悪くして不調が続いているためマッサージを定期的に受けているのですが、後遺障害が認められたわけではありません。
また、「マッサージ・はり・きゅう」のお店なのでアロママッサージ店ではありません。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

)」
が国税庁タックスアンサーに医療費控除額に含まれるとなってます。

12月に申告というと年末調整のことでしょうか。医療費控除は年末調整ではなく確定申告書の提出で受けます。来年の1月1日以後から受付されます。

この回答への補足

●●区保健センター衛生課 登録第●●●●号
の記載があれば大丈夫なのでしょうか???

補足日時:2012/11/06 16:47
    • good
    • 1

健康保険の適用の有無は医療費控除に無関係です。


例えば、足が悪くて家屋に手摺を設置した場合、工事費は医療費控除の対象になります。また、そのためタクシーを使ったときも領収書があれば申告できます。

「交通事故で首を悪くして不調が続いているため」であれば大丈夫です。以前、腰痛でマッサージ、整体師に掛かったとき、申告してOKでした。記事欄に腰痛のため、と書いておきました。
    • good
    • 1

健康保険適用の所なら医療控除は大丈夫だと思います。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aに関連する記事