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出産時に会社の健康保険組合から (1)出産育児一時金 (2)出産育児付加金を頂きましたが、医療費控除の際、下記式に(2)の出産育児付加金は計算式に含めるのでしょうか?


*1年間に支払った医療費の合計 ― 差し引く分(出産育児一時金や,生命保険や損害保険からの入院給付金,高額療養費で戻ってくる分など)― 足切り額(10万円。所得が200万円以下は所得の5%) 

A 回答 (1件)

はい、出産育児一時金・附加金、両方とも、差し引きます。



ただし、1年間に支払った医療費の合計から差し引くのではなく、出産にかかった費用から差し引きます。

もし、附加金を含めた出産関係で出た「差し引くべき金額の合計」が、出産関係の「支払った金額の合計」より高額だった場合、引き算したらマイナスになりますよね。
このマイナス分は、他の病気の医療費(子供の病気の通院費、夫の医療費など)の金額まで減額する必要はありません。
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