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交通事故で人身事故になると怪我の程度によりますが起訴されて罰金刑以上の判決が出れば犯罪の前科になります。質問したいのは不起訴もしくは起訴猶予になるケースです。

不起訴ないしは起訴猶予の場合には判決が出ません。しかし、怪我の程度が30日以上の場合には、まず赤切符で8点ないしは11点の減点になります。この減点事由は反則金ですむものではありません。反則金ですまない以上は行政処分ではないと思いますが、そうであれば何なんだろうというわけです。

この人身事故による8点ないしは11点の減点は行政処分なのでしょうか?
あるいは刑事処分で前科となるものでしょうか?
人身事故による8点ないしは11点の減点があって、その後不起訴や起訴猶予になった場合、前科は付くのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

人身事故による8点ないしは11点の減点があって、その後不起訴や起訴猶予になった場合、前科は付くのでしょうか?


>裁判で確定しない限り前科とはなりません。
反則金ではなく罰金以上であるが諸般の事情で検察が起訴しなかった。
ですから反則金がきて不起訴・起訴猶予はあり得ません。

この人身事故による8点ないしは11点の減点は行政処分なのでしょうか?
>これは行政処分です。
運転免許の取得に関する部分です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2012/11/13 21:15

簡潔にいえば、不起訴または起訴猶予になれば罰金も無いですし、前科にもなりません。



あくまでも罰金刑については、裁判を経てその罰金の額が決まるので(大抵の場合は略式裁判ですが)、そもそも不起訴または起訴猶予になった時点で罰金は発生しません。
(ただし、行政罰は別なので減点の結果免停や取り消しにはなる可能性は十分にあります。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/13 21:16

人身事故を起こすと刑事処分と行政処分を受ける事になります。



先ずは刑事処分ですが、交通事故の場合は、履歴書に書く前科にはなりません
刑法第34条の2第1項の「罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年 を経過したときは、刑が消滅する」という規定が当てはまります

という事で5年で消滅します。
ここまでが刑事処分についてです。

次に行政処分ですが、先ず初めに入っておきますが、違反点数は減点ではなくて加点累積法ですよ。
8~11点の違反点数の累積や免停の回数などは、前科ではんなくて前歴として記録に残ります。
過去3年間に遡って、免停の前歴は調べられ、過去の免停の回数に加算されます。

ただし、1年間以上の無事故無違反期間がれば、恩賞として違反点数も免停の前歴もゼロに戻ります。

この様に刑事処分と行政処分は全く別ですし、交通事故で怪我をさせても過失になりますので、故意による傷害事件の前科とは扱いが全く違います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/13 21:16

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