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現在電気屋を個人で始めて10年になります。就職経験がありませんので、実務経験証明人は自分自身だけです。
第2種免許を10年前に取得し、エアコン販売時に専用回路工事、その他の商品で専用回路が必要な場合、販売に伴う配線工事として行ってまいりました。
今回他者が販売したものの配線工事を行うことにしましたので、電気工事業の開業届が必要になりました。
 実務経験はあると思いますがやはり電気工事業者で経験を積まないと、開業できないのでしょうか。
詳しい方、どうかよい方法をお教えください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

出来るとおもいます。

(今までの自分の経験を自営でしょうからそのままで)
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質問者様は配電盤から電源をとられているのですよね。


配電盤から配線を引いて専用のコンセントを壁に固定されているはずですね。

これはそもそも登録業者でないと違法な電気工事なのではないでしょうか?

ご自分が販売した電気工作物ならば無登録で電気工事を行なって良いという条文をが見当たりません。
ご存知なのでしたら教えて下さい。

なお、実務経験証明書は登録業者でないと出せません。

この回答への補足

電気工事法で販売に伴う工事は認められているそうです。違法ではないそうです。
でなければ、他の工事業者からとっくに訴えられているはずです。

補足日時:2012/12/06 16:58
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あんまり無責任な回答だと失礼なので補足いたしますと、当時自分らが取得した時では国家資格の技術実務経験が無いと免許が交付されませんでした。

(ボイラとか高圧ガスや危険物等、)むかし話ですがそうゆう時代もあり、昭和のころなんかは1種工事士も試験無しで実務経験が10年あれば交付されました。自分らはメンテだったので免許欲しさに酒の一升も持って行けば書いて貰えたものです。今現在もし不安でしたら知ってる’(自営でもなんでもいいから電気の看板あげてる所で書いてもらう)のが確実性はありますね。んじゃ今まではもぐりかー?なんてしまっても残念でしょうから。頑張って下さい。
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主任電気工事士であればそもそも実務経験が無いとなれないでしょう。


開業する際は自分の免許で大丈夫でしょう。会社が成長しておっきな電気工事業を営みたくなれば施工管理技師や1種電気工事士や電検の免許が必要となってくるでしょうが。もし申請に足りない場合ですが名義を友人から借りるのも一つの案です。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございました。
電気工事業の開業には主任電気工事士を置かなければなりません。主任電気工事士は電気工事士の免許を持って実務経験3年以上あればなれます。人を雇う余裕は無く、本人が本人の実務経験を証明することで実務経験証明書とできないでしょうか。よろしくおねがいいたします。

補足日時:2012/12/01 12:21
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