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元バイト先のオーナーに個人情報を漏洩されました。
そのお陰で付き合っていた男性の妻を名乗る女性から不倫として訴えられました。
その後、弁護士を通して不倫ではないと返事をしました。(付き合っていた男性が既婚者だと知らなかった為)
付き合っていた男性も離婚が成立していたと思い私と付き合っていた様ですが離婚届け不受理等をされていて婚姻関係という事になっていたので事実上不倫なので調停になる前に金の亡者の様な面倒な女性なので慰謝料は支払ったのですが離婚してくれず調停にまで持ち込まれた様です。
私にもその後もしつこく離婚調停に呼び出してきました。(弁護士を通し返事をしているし夫婦間の問題なので行く義務がないので行かなかった)
結局その女性も浮気等をしていたという事で調停は終わった様です。
私にも複数回家庭裁判所への呼び出しの手紙がきた後、不成立で終了という手紙がきました。
長かったですが離婚も成立した様なのでやっと終わったのだと安堵しまたお付き合いを再開しました。
ところが、私にまた元妻から結婚していなかったのを知らないはずがない慰謝料を支払えと訴えられ地方裁判所に呼ばれました。
以上の事により私は精神的苦痛を受け元々精神的に弱く精神科には通っていたもののしばらく通っていなかったのにまた通い始め鬱、不眠症、食欲不信等の症状が出ています。
とても働ける状態ではなくなり最初に不倫で訴えられた頃からずっと苦しめられ働いておりません。
その元妻に関しては払う義務がないので良いですしむしろ弁護士さんが言うには逆に訴えられるとの事です。
説明の為、話がずれましたがその女性と元バイト先のオーナーは知り合いです。
その女性は私の苗字とその元バイト先しか知らないので探偵さんを使っても私の個人情報を調べられないとの事。
実際、不倫として訴えを起こしてきている割にひとつも証拠を提出してこない様なので探偵さん等は使っていない様子ですので、オーナーが個人情報を漏洩したと思われるのですが今はまだ確実な証拠はありません。
それでも、元バイト先のオーナーを訴える事をできるでしょうか?
因みに長々と説明を書きましたがもし元バイト先のオーナーが私の個人情報を漏洩させなければその女性は私の個人情報を入手する事ができなかった為、私が訴えられる事も精神的苦痛を受ける事もありませんでした。
また、確実な証拠を掴み訴えられるとしたら個人情報漏洩と精神的苦痛の慰謝料でいくら位取れますか?
それと、辞めた人間の履歴書をいつまでも持っていていいのでしょうか?
全てじゃなくてもいいのでわかる方、解答お願い致します。

A 回答 (2件)

証拠がない以上訴えることはできませんし、もし訴えるなら、訴えた側が証拠を提出する義務があります。


例えばもし質問者さんがそのバイト先のオーナーを訴えた場合、当然相手側から「私が情報を漏らしたという証拠を示せ」といわれます。それに対して質問者さんが「他に私の情報を手に入れる手段はないはずだから、他の方法で手に入れたならどこから私の情報を知ったのか開示せよ」といっても通らないんですよ。「どこで情報を手に入れたのかいちいち開示する義務はない。それよりそっちが私が漏らしたというのだからその証拠を出せ」といわれたらそれまでです。裁判の原則は、「疑わしきは、被告の利益に」です。

あと、企業というのは重要な文書を7年間保管しなければならないと商法で決まっています。履歴書がそれに該当する文書にあたるかどうかは微妙ですが、どちらにせよ、法律上「保管の義務」はあっても「破棄の義務」はないのです。最近はメモ紙ひとつとってもシュレッダーで破棄するところが増えていますが、ああしないと法律で罰せられるわけではないのです。
だから質問者さんが退職するときに「返せ」といえば本来は返してくれるはずですが、一般的に履歴書は返さない前提で提出するのが慣習かと思います。最近は「採用の有無に関わらず履歴書は返却しません」と明言するところもありますね。
また場合によっては質問者さんが逮捕されるようなこともあり得ないとはいいきれないわけで、もしそれによって警察などが「この人がおたくでバイトしていませんでしたか」なんて問合せがあった場合に備えて念のために保管しておくのはよくあると思いますよ。

あともうひとつ。質問者さんとその今お付き合いしている男性とはそのバイト先で知り合ったのと違いますか。それなら、質問者さんがそのオーナーからお金をふんだくっても、今度はそのオーナーさんが彼に対して「結婚していたのにそれを隠してバイトに手を出して会社の名誉を傷つけた」って訴えたら、質問者さんがオーナーからふんだくった金額以上にオーナーは彼からお金をふんだくれると思いますよ。そこに迷惑がかかるということもよくよく考えたほうがいいです。

質問者さんは「彼が結婚しているとは私は知らなかった」といいますが、まあ常識的にあまりそれは通らないです。「手を出した男も悪いが、応じた女も似たり寄ったり」と思われてしまいます。こうやって回答している私たちも「それって本当かよ?薄々はおかしいと思ってただろ?」って内心思っているものです。それが不倫の代償ってやつですね。世間からバッシングを受けるのはやむを得んです。それがお嫌なら、今の彼とは別れて身綺麗な男性とお付き合いすることですね。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます。
証拠がないと無理なのですね。
女性側が証拠もなく不倫で訴えてきているので証拠がなくとも訴えられるものだと思いました。
今回の女性側からの訴えで一応弁護士をつけても裁判所に出向かないといけない様なのでそこで女性に証言が取れればオーナーを訴える事はできます。
そもそも今回弁護士さんにその情報だけでは探偵さんでも無理と聞きやはりオーナーしかいないと確証したので直接交渉で女性からの証言が取れたとカマをかけてみるのもいいかもしれません。

多少、調べましたがやはり破棄の義務より保管の義務の方があるのですね。
昔、保存しているのは違法だと聞いた事があった気がしたので勘違いだったみたいです。

一応、バイト先で知り合いましたが男性も騙されていた側でオーナーとも仲が良く離婚をした話等もしていたのでオーナーから訴えられる事はないと思います。
大きな会社ではないので名誉や信用問題等は関係ないですし私も辞めているので。
ですが、一応向こうも訴え返してくるかもしれないということは頭に入れておきます。
ありがとうございます。

弁護士さんが言うには男性の方の調停も証拠がなかったのと女性の方が人間性を疑われる様な事をしていたので女性の言い分が通らずに終わり離婚も成立したので私はその女性の存在すら知らなかったので知らなかったの主張+証人に男性を出し自分も離婚していると思っていたから結婚していないと言っていたと言わせるつもりです。
調停の時でわかっている様なのですが向こうの弁護士さんは新米であまり仕事ができないのでこちらの弁護士の方が有利かと。
むしろ二人共や男性のご両親とかも精神的苦痛で取れる慰謝料は少額ですが訴え返してもいいかもと考えております。

やはり事実がどうであれ世間的にはそう見られますよね。
それは、とても嫌ですが実際私達は不倫をしたとも思っていないし今は不倫でも何でもないのでどう思われようと大丈夫です。
むしろ男性と家族を騙し更にお金まで取ろうと必死になり私に精神的苦痛を与えた女性をとても恨んでいます。
実際の女性を知っている方は女性の方が世間的にもバッシングを受ける様な方なので。

ずれた話ばかり書いてしまいましたがわかりやすい解答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/06 13:09

あなたの情報は、お相手の男:女性の旦那から漏れた可能性もありますよ。


夫婦関係のことについての裁判に関しては証人として、呼び出しが来たのでしょう。
あなたが訴えられているわけではないので、反応しなくても差し支えない。

事実、不倫関係にあってしまったわけですから、
あなたと男性との不貞行為については訴えられても仕方ありませんよね。
ただあなたに過失があったのか、どうなのかを訴えられているわけですから。
知り得なかったと戦えばいいのでは?

情報漏洩があったとすれば、漏らしたのはオーナーですから、
オーナーを訴えましょう。男性の妻は関係ない。
その情報に賄賂を提供したとかそういうことが無い限りは、女性は訴えられないのでは?

精神的な苦痛を受けて大変なことと思いますが、そのような状況を作ったのは、
男性とあなたであり、妻は正当な妻としても主張をしている気がします。

むしろお付き合いしている男性を騙された。おかげで精神的苦痛な状況に巻き込まれたと訴えられそうな気がします。

この回答への補足

男性の方からバレた事は一切ないです。
付き合ってから急に訴えが来る数ヶ月間は一緒に平和に暮らしていましたので。
証人ではなく訴えられ呼ばれました。(質問にも書きましたが行く必要がなかった為、行かなかったですが)
裁判所からではなく女性の弁護士からだったので嫌がらせかと。
男性にも調停前に慰謝料を貰っているのにも関わらずまだ貰っていないと調停に持ち込みました。
その件については終わったのにも関わらずまた訴えを起こしてきているんです。

そして、私は元からオーナーを訴える気です。
この質問はなぜオーナーの個人情報漏洩のせいで精神的苦痛を受けたかわかりやすい様に書いただけで確実な証拠がなくてもオーナーを訴える事ができるかどうかの質問です。

一見正当かと思われるかもしれませんが先に不倫をしたのは女性の方です。(複数回)
その他、母親や妻らしい事をしなかった事等が離婚の原因なのにも関わらず離婚届け不受理までしてお金欲しさに訴えてきているのです。
因みに子どももその男性の子どもではなく最初からお金欲しさに騙していただけでした。
なので、払える余裕がないとか言っている様ですが最初に払った慰謝料も女性が返さなくてはなりません。
なぜ逆に私がこの女性を訴えれるかと言うのは私が弁護士を使って手紙を送った時点で無関係なのにも関わらず夫婦間の問題の調停に呼びつけたりその調停も終わり離婚も成立しているのに弁護士費用等でお金がなくなったのかまた訴えを起こしたりしているからです。(初めの弁護士からの手紙の時点で男性は慰謝料を支払い離婚をしたはずだったのにしばらくしてお金がなくなったので家庭裁判所から呼び出され調停になりました。)
私が払えないのを知ってか調停済みの男性の方にも地方裁判所から手紙がきてます。(男性側がお金を持っている事をわかっているから)
本当に面倒な女性なので訴えるかは考え中ですが。

お付き合いしている男性も騙された側で知らずに私と付き合っていたので訴える事は不可能です。
それに、現在自分の方は片付いたのにまた嫌がらせの様に私を訴えてきたので弁護士を用意してくれたのもその男性ですので訴える気もないです。

いちいち私と男性と女性の関係性をまた書いてややこしくなりましたが私が聞きたいのはオーナーの事のみです。

補足日時:2012/12/06 12:21
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