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原告及び被告の当事者以外が陳述書を作成し提出する場合、作成者が陳述内容に関連する証拠を持っている場合は証拠として提出することは可能でしょうか?。

A 回答 (2件)

実務でのことですか ? そうだとしてお答えしますが。


その「証拠として提出する」と言う点ですが、作成者が陳述内容を証明するための証拠のことですか ?
それとも、作成者の陳述内容そのものを当事者が書証として提出しようとしているのですか ?
前者だとすれば、第三者が第三者のために提出するわけですから甲号証又は乙号証とはならないです。
後者だとすれば、本来当事者が第三者の証人の証言を得るために、あらかじめ陳述書の提出をする場合が実務扱いなので、わざわざそれを証拠とする必要はないです。(証言が証拠ですから)
あと「証拠として提出する」と言うことが、第三者が自らの陳述を証明するために提出した書類を、当事者が書証(甲号証又は乙号証)として提出できるか ?
と言うことでしたら、実務なら考えられないです。
何故ならば、本来、証人の申請は当事者がするもので、その時点で、証人の持っている書証は当事者がわかっているはずです。
ですから、証人申請をするまでもなく、書証は、すぐに甲号証又は乙号証として提出できるからです。
なお、当事者の申請によらず、第三者が自ら陳述書を作成する場合も考えられますが、実務では皆無と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2013/01/20 15:32

可能だったはずです。



私は第三者の証言の陳述書を書いてもらって、それに付随する
電話録音を証拠として提出しました。
書面等の作成は担当弁護士に任せましたから、詳しく覚えていなくて
申し訳ないのですが、原告の私側から提出された証拠として
「甲●号証」
として証拠証明書に記載されました。

陳述書で発言してくれる第三者に迷惑がかからないように
配慮することは大事ですから慎重になさった方がいいですよ。
また、第三者の立場に裁判の影響がないように、弁護士も配慮して
証拠提出してくれるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/09 18:55

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