アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

地元の後輩が去年の11月ごろ、4月の共同危険行為が発覚、逮捕され、審判を受け12月に保護観察として出てきました。

でもまだ余罪がありその余罪が出てきそうです。
余罪は同じく共同危険行為で、7月に起こした事件で、その余罪では後輩は後部に乗っており、運転はしていません。
もしその余罪が発覚してしまったらまた再逮捕で、鑑別所に入ったりしますか?

法律に詳しい方、似たような経験のある方教えて下さい。

A 回答 (2件)

暴走族?



ダサイよね(笑)

暴走族は昭和の時代で終わってるよ。


今の暴走族ってケツ持ちの集まりなの?

原チャリ集団?

昭和の時代は単車で何十台も何百台も走ってたみたいだよ。

2~3台でチャラチャラ走りやがって(笑)

ロケットカウルは?
3段シートのアンコ抜きは?

バラチョンマフラーは?

近所を走ってる奴らが居るけど
コールが下手だね。

ほんとダサダサだよ。

中途半端なコールはやめてね。
    • good
    • 0

自分が犯した罪でしょう?


余罪があるのなら きちんと審判を受けましょう。
自業自得です。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!