私は現在専業主婦ですが、昨年8月までは働いており、自営業営む今の主人と10月に結婚しました。
私の分の確定申告(還付申告になると思うのですが)は何とかわかったのですが、彼の方の申告が問題です。主人は今まで一人でやっていたので(開業4年目)税務署に申告はしたことがなく、今年初めて申告(白色申告)に挑戦しています。いくつかわからないことがあるので教えてください。
一つはローンで買った機械の支払いは、経費になると思うのですが、元金と利子とで分けてると国税庁の説明書にはあったのですが、払っている元金の方は仕分収支内訳書のどこに入れればいいのでしょうか?
利子の方は「利子割引料」の欄に書くのですよね?
二つ目は、配偶者控除(配偶者特別控除)は私の15年の収入が2百万ほどあるので、該当しないですよね。また申告書第1表の「その他・配偶者の合計所得金額」の欄には私の収入も書かないといけないのでしょうか?
ちなみに私の分は別に申告する予定です。
最後に消費税のことですが、お店では仕入れ、業者掛売りには税はかかりますが、店頭販売の場合は税込みで販売しています。(業者さんには400円の税で¥420、店頭販売では税込み¥500という感じです)
いろいろなものを読むと、うちのお店は「基準期間における課税売上高が3千万円(注)以下の事業者は、その年又はその事業年度の課税資産の譲渡等について納税の義務が免除される」というのに該当すると思うのですが、その場合はそのままにしておいていいのでしょうか?確定申告のときにもすべて税込みの金額で計算しています。
質問内容がわかりにくいかもしれませんが、
どうぞよろしくお願いします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>一つはローンで買った機械の支払いは、経費になると思うのですが、元金と利子とで分けてると国税庁の説明書にはあったのですが、払っている元金の方は仕分収支内訳書の
どこに入れればいいのでしょうか?
>利子の方は「利子割引料」の欄に書くのですよね?
ローンで機械を購入した場合は次の仕訳によります。
機 械 ××/借入金 ××
白色申告ですので、資産はあまり関係ないかもしれませんが、取得価額が10万円以上であれば、取得時に費用では落とせず、機械として資産計上して、「減価償却費」として、耐用年数に渡って、取得価額の5%に達するまで、毎年の経費にします。
収支内訳書の裏面の「減価償却費の計算」の欄で計算して、「減価償却費」の欄に金額を記載します。
耐用年数については、下記サイトが参考になるかと思います。
ローンの返済時には、元金は上記の借入金が減るだけで、利息部分のみが経費となり、「利子割引料」の欄に書く事になります。
配偶者特別控除については、給与収入で言えば、141万円以上であれば適用がありませんので、今年は控除がありませんので、収入金額も記載する必要はありません。
もし、今年、ご主人の自営業に従事される予定でしたら、青色申告にすれば、青色事業専従者給与が経費として認められますので、3月15日までに届け出れば、今年の分から適用できます。
(もちろん、帳簿の記録・保存が要件となりますが)
その代わり、その場合は、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられなくなります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
もし、白色の場合は、給料を支払ったとしてもその額は経費にならず、白色事業専従者控除として86万円が経費として認められるのみです。
消費税については、おっしゃる通り、納税は免除されますが、仕入や経費については消費税がかかっていますので、それを転嫁する事は問題ではなく、確定申告時に、税込みの金額できちんと計算されているのであれば、その分は所得税の対象にはなっていますので、大丈夫ですよ。
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/zeidb/taiyou/index.ht …
ありがとうございました
つまり、ローンで払っているのは10万以上の機械ですので、機械の代金は減価償却で計算して経費として計上し、利子分のみ経費の項(利子割引料」に記入すればよいのですね。
早速やってみます。
青色申告は届け出が必要なようですが、やっと帳簿をきちんとつけようと思ったところなので、来年に届けようかと思っています。
それと私も専従でやるかどうか(業種が車部品の製作なので、作業が複雑で手伝えることがないのです)迷っています。簿記をとって、経理でもやれば専従にできるかもしれませんが、現在では留守番ぐらいしかできないのが心苦しいです。
消費税の件もこのままで大丈夫ですね
いろいろありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1.機械などをローンで購入した場合、その年に支払った金利部分は経費になりますから「利子割引料」の欄に記入します。
元金部分(機械の価格)については、固定資産に計上して減価償却という方法で、機械ごとに税法で決められた年数(耐用年数)で経費に計上していきます。
減価償却については、参考urlの下の方の「減価償却について」をご覧ください。
なお、機械の価格が10万円未満であれば、減価償却をしないで、購入時の経費に出来ます。
又、10万円以上20万円未満であれば、3年間で均等にわけて経費に計上することが出来ます。
20万円以上の場合に、上記のように減価償却の手続きをすることになります。
2.配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けられませんから、何も記入する必要は有りません。
3.消費税については、そのままで問題ありません。
なお、今後については、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
又、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
ありがとうございました。
青色申告はいろいろ特典(?)があるようなので、申告できるよう検討していきたいと思います。
商工会議所などを上手に利用してやってみます。
ありがとうございました
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