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交通事故の被害者が、事故当時現場にいなかった人を第3者の証人として、その捏造証人に後日の実況見分で自分に都合のいいように嘘八百言わせているとます。

正確には被害者と捏造証人が知り合いであったり、打ち合わせをしている党の証拠がないので言わせたかどうかは立証を待つとして、少なくとも事故当時現場にいなかった人が被害者寄りのウソを述べていることは明らかだとします。

こういう捏造証人のウソ証言ってなんかの犯罪にならないのでしょうか?
また、ウソ証言について被害者と捏造証人の共謀が認定された場合にはどういった犯罪になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>捏造証人のウソ証言ってなんかの犯罪にならないのでしょうか?



なります。
刑法172条で「偽造告訴等の罪」で3ヶ月以上10年以下の懲役です。
同条では、告訴や告発を言いますが「人に刑事処分を受けさせる目的」ならば、告訴や告発がなくてく適用されます。
なお、共謀は、刑法では共同正犯、教唆、幇助、従犯等々ありますが、今回の場合に適用するには難しい案件です。
現実問題としても、「私は現場を見ていました。」と言うことが虚偽としても、虚偽の立証が難しいです。
成功した例として、
証人・・・はい、私は犯人を見ました。あの人に間違いないです。
弁護士・・・どこでみましたか ?
証人・・・境内の大きな杉の木の陰です。
弁護士・・・何時ころですか ?
証人・・・夜8時ころです。
弁護士・・・証人が居たところから犯人まで何メートルほどありましたか ?
証人・・・30メートルほど先です。
そこで弁護士は当日闇夜であったことの証拠を提出し、証人の虚偽を見抜きました。
と、こうように反対尋問で覆すならばいいですが、この種の案件は実務上困難です。

この回答への補足

虚偽告訴は告訴した本人だけだと思っていましたが、証人も対象なんですね。

補足日時:2013/01/28 09:37
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。

まず捏造証人の証言はいくつかありますが全て事実と異なります。

そのうち「自動車と自転車が並走していた」という証言がありまずが、その並走箇所区間は歩道の無い路肩であって、その路肩を道路標識がふさいでいる箇所あり、並走は不可能なのが明らかです。反対尋問さえできれば全て覆すことは可能です。

共謀は打ち合わせの証拠も無い限り難しそうですね。複数の人の証言が一致しすぎている場合ぐらいか。

お礼日時:2013/01/28 09:31

現段階では犯罪行為ではないです。


ただし、訴訟になり、裁判所にて宣誓後、嘘の証言をした場合は偽証罪に問えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。という事は警察にはいくらウソを言っても犯罪にはならないので捜査もしてもらえないのですね。そうなると加害者がウソを暴くには刑事の正式裁判を受けるしかないのでしょうか。

お礼日時:2013/01/28 00:23

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