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被害届や告訴状を作成する際に過剰な表現やら捏造して提出した場合被害者も罰せられると思うがこれも偽証罪になるんですか? 被疑者が嘘の供述を喋るのとどっちが刑罰的に重いんでしょうか?

A 回答 (4件)

偽証罪ではなく、虚偽告訴罪です。

(刑法172条)
偽証罪でも虚偽告訴罪でも、3ヶ月以上10年以下の懲役です。
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> これも偽証罪になるんですか?



犯人が罪を隠したり、被害者が被害を盛ったりするのはフツーにあり得るので、証拠隠滅とか偽証罪にはならないです。

被害者から証言を依頼された医師が、虚偽の診断書を書いて(医師法違反かな)、裁判で宣誓して嘘の証言を行うとかすると、偽証罪になる場合があります。
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被害届や告訴状を作成する際に過剰な表現やら捏造して


提出した場合被害者も罰せられると思うが
これも偽証罪になるんですか?
 ↑
偽証罪てのは、裁判所で宣誓した
場合に成立する犯罪です。
ウソの被害届や告訴状を出しただけでは
偽証罪は成立しません。

証拠をねつ造すれば、証拠隠滅罪(証拠を偽造)
などが成立します。

無実の者を刑事告訴すれば、虚偽告訴罪が
成立します。



被疑者が嘘の供述を喋るのとどっちが
刑罰的に重いんでしょうか?
 ↑
被疑者が警察にウソの供述をしても
それが証拠隠滅偽造などに該当しなければ
不可罰です。
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この回答へのお礼

消すだけじゃ無しに偽造も隠滅罪に当たるんですね

お礼日時:2022/04/10 21:14

>これも偽証罪になるんですか


「虚偽記載」でしょ。

>被疑者が嘘の供述を喋るのとどっちが刑罰的に重いんでしょうか?
どっちもどっちだよ。
そんな比較なんて裁判ではしない。
証拠の吟味などして、嘘や誇張は暴かれて判断に加味されるだけ。
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