アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、個人年金に加入していますが 契約者:主人、被保険者:妻、年金受取:妻になっています
契約時はすべて妻名義でしたが、年末の控除対象にしたくて契約者を主人に変えています。が、他の方の質問を参考にしますと 契約者が妻でも主人の年末調整の控除対象になりそうなので、改めて契約者を妻に変更しようと思います。現在のままですと年金受取時に
契約者:主人ですと 受取人の私には(贈与税)も掛かりそうですが、妻自身に変更すれば掛からないのですね。変更後も、主人の年末控除に提出して かつ受取時(贈与税)の対象にならず、手続きが出来るのでしょうか?どなたか良いアドバイスをお願いいたいます。 

A 回答 (2件)

意外と勘違いされている方が多いのですが、保険料を支払った場合の生命保険料控除についても、保険金を受け取った時の所得税又は贈与税についても、条文上では契約者が誰かは関係ありません。


いずれも保険料を支払った者が誰か、がポイントとなります。

ですから、個人年金保険料をご主人が支払っているのであれば、契約者に関わらず、ご主人の生命保険料として控除できますが、奥様が支払っているのであれば、ご主人の方からは控除できません。

同様に、受取り時も、奥様が保険料を支払っていたものであれば、契約者に関わらず、奥様の所得税(雑所得)の対象となります。
しかし、ご主人が支払っていて奥様が受け取るのであれば、奥様がご主人から贈与を受けた事になり、贈与税の対象となります。

ただ、通常は「契約者=保険料負担者」と見られるため、いろいろな解説には契約者で説明しているかもしれませんが、税法上では関係ありません。

一応、個人年金保険の受取り時の所得の計算方法を示しておきます。

保険料負担者=奥様自身、の場合
 所得税(雑所得)
  {収入金額-それに対応する払い込んだ保険料の金額-50万円(その左の金額が50万円に満たな
  い場合は、その金額を限度)}×1/2

保険料負担者=ご主人、の場合
 贈与税
   収入金額-110万円(収入金額を限度とする)

上記により算出された金額に対して、それぞれ税率を乗じて税額を求めます。

ですから、所得税だと税金はかからず、贈与税だとかかる、とは限りません。
ただ、所得税の場合は、払い込んだ保険料分が引けるため、かからない場合が多いとは思います。

下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1755.htm,http://ww …

この回答への補足

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。加えてご質問させてください。年額65万円の10年確定なのですが、所得税はともかく、贈与税は毎年の年金額から110万引くという事でしょうか?契約者を妻にして 主人から年末調整の控除を受け続けていると、年金受取時には贈与税の計算対象にされてしまいますか?よろしくお願いいたします。

補足日時:2004/02/29 18:55
    • good
    • 0

>年額65万円の10年確定なのですが、所得税はともかく、贈与税は毎年の年金額から110万引くという事でしょうか?契約者を妻にして 主人から年末調整の控除を受け続けていると、年金受取時には贈与税の計算対象にされてしまいますか?よろしくお願いいたします。



「保険料負担者=ご主人」の場合の説明がかなり足りませんでした。(実は、毎年贈与税が課される訳ではなく、いっぺんに来ます。)

この場合、奥様が年金受給年齢に達した時、奥様が年金受給権をご主人から贈与に取得したものとみなされて、贈与税が課されます。
そして、その後、奥様が受け取る年金は、奥様の雑所得として所得税の対象となってきます。

この場合の年金受給権の評価額は次の計算によります。

残存期間の年金総額×一定割合(残存期間によって決まっています)=年金受給権の評価額

ですから、gawap2000さんのケースで当てはめると、次のとおりです。

65万円×10年×60/100(5年超10年以下)=390万円

贈与税 (390万円-110万円)×15%-10万円=32万円

上記は、全ての期間に渡って、ご主人が負担していたケースです。

中途で契約者変更により負担者が変わった場合は、贈与税の対象となる金額は次の計算によります。

年金受給権の評価額×ご主人が負担した保険料の合計額/払込保険料の合計額=贈与税の対象となる年金受給権

ですから、最初に私が契約者は関係ないとは言ったものの、こういう場合は、税務署は、一般的には「保険料負担者=契約書」とまず考えますので、契約者がご主人であった期間については、上記のような計算により贈与税の対象となりますので、場合によっては言ってくるかもしれません。
(ただ総額で評価額が390万円ですので、基礎控除額110万円の範囲内であれば贈与税はかかりませんので、その期間が短ければ大丈夫だと思います。)

下記サイトに裏ワザとして、毎年支払保険料をご主人から奥様に贈与して、契約者は奥様自身となって、保険料を負担していく、というやり方が書いてあります。
その場合は、確かに贈与税はかかりませんが、生命保険料控除は奥様でしか控除できません。
(但し、下記サイトはちょっと古いみたいで、基礎控除額が110万円ではなく、以前の60万円で計算しています。)

ですから、まとめると、ご主人の方で生命保険料の控除をしたければ、ご主人が負担している必要がありますが、ただ、その分に相当する分は年金受給年齢に達した時に贈与税として課されます、ということですね。

要するに、ご主人の方の生命保険料控除をとって贈与税を払うか、そちらは諦めて贈与税がかからないようにするか、のどちらかになります。
残念ながら、どちらも都合が良いようにはできないですね~。

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwhn2622/ent-news7 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。ご丁寧な説明ありがとうございます。よく考えて契約者を変更するかどうか決めたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 12:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!