今年の3月で65歳になって年金受給の年齢になる母親がいます。
ただし、年金支払済の月数は285で、あと15ヶ月ほど足りません。
年金事務所の方が言うには、残月をまとめて支払えば今年の3月から支給されると言われたらしいです。
しかし現在母親は、現在警察に拘留されており、いつ釈放されるかもわかりません(裁判次第ではそのまま懲役になります)。
ですので、私が代わりに支払わないといけなくなってくるのですが、代理の支払などは可能なのでしょうか?
また、これまでにも散々(母親の)借金などで数百万円肩代わりしている事もあり、せめて年金で少しでも返済して欲しい気持ちもあります。なんとかこの母親の年金を私が受け取る事は出来ないのでしょうか?年金事務所にも相談しましたが、本人以外には答えられないとの一点張りで何も答えてくれませんでした。
私が受け取る事が出来ないのなら、(私が)年金の残月を支払っても意味が無いので、どうしようかと思っているところです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
よく読むと難しい事情ですね。
年金事務所の応対は、決して間違ってはおりませんが、お母さんに対しての
回答の仕方で、周囲の家庭の事情等は視野にありません。
これは行政の欠点でもあり特徴です。
あなたが問い合わせる事務所、窓口がベストでないと言うことです。
一度市役所の生活相談、ずばり福祉(生活保護などの)相談窓口で
事情を丁寧に話して相談されてみて下さい。
拘留中のお母さんが帰ってきても、借金のことなどもあり、今後の扶養は
ずっと面倒がみられるかどうか、わからない。
母には年金受給権が少し足りないが、本来は有ると。
公務員は他法活用と言って、少しでも使える方策があれば、そちらを
優先します。資産や財産、親族の扶養もそれに含まれます。
年金を掛けてきたのなら、受け取れる努力を勧めます。
できればベテランの職員などに、相談応対してもらい、国民年金課に案内して
もらい、そこでいくら貰えるのか調べる、最低親子の証明になるものを
持参するとよいでしょう。
そこでアドバイスを貰ってから、年金事務所に相談しないと、単にあなたが
年金を勝手に受け取ろうとしているだけにしか、とられません。
どんな世界でも、頭に描いただけでは駄目で、説得力のある理由が無いと
通じません。
私もこの文脈を推理しただけで、これ以外に事情があればまた、結論は違って
来るかと思います。
せっかく掛けた分が受け取れないと、水の泡になります。
それと資産活用という言葉を説明を受けると思いますが、今後入って来る可能性
のある資産(お母さんに取って)なので、あなたは代理行為が法的に通用するか
どうか。通用させるにはどうしたらよいのか。肉親の情とかは、あまり訴えても
浪花節の世界ではありません。
客観的に問題点を整理して行かないと、この表題のような持ち込み方をしても
まず却下される可能性が高いと思います。
老親の今後に着いて相談したいというふうに、軸を移して下さい。
ありがとうございます。
昨日、市役所の年金課の方に相談しました。
生憎、一人しかいらっしゃらなかったので、その方に対応していただきましたが、やはり出来るような事はないそうです。
もしも、母親が懲役に行くような事になって、当分出てこれないような時は、代理で年金未納分を収納して、母親の銀行口座を依頼してもらって代理で作成し、その口座に年金を入れてもらうように手続きして、収監中の年金を借金返済に充てる。
もしくは、すぐに母親が出てくるようであれば、年金はあきらめて生活保護を申請してもらう。
それぐらいしか言えることは無いという事です。
No.4
- 回答日時:
年金はあくまでも当事者に支払われます。
代理人名義で受け取れたら制度そのものが崩壊します。仮に、お母さん名義の年金を若い子どもさん名義で受け取れるなら、これほど有り難い事はありません。年金の受取人と親子の貸し借りをからめず別々に考えれば簡単な問題です。あなたがお母さんの掛け金の不足分を立て替えて払ってあげましょう。そして、お母さんが年金を受け取れるようになったら、そこからあなたが立て替えられた分を分割で支払ってもらうように、お母さんと約束を交わしておくと双方上手くいくでしょう。親子の間で貸し借りを特定すれば済む問題です。
有り難う御座います。
母親は約束を守らない人なので、こちらが立て替えても返してくれない可能性が大きいです。ですので、強制的にこちらが受け取れる方法があれば・・・と思ったのですが・・・。
No.5
- 回答日時:
今まで、たいへんな思いをされてきましたね。
まず、年金については、代理の支払いは可能です。
また、貴方が代理で支払った年金保険料は、貴方の所得から控除できます。
15か月分というと、23~4万でしょうか。
300ヶ月ほど年金をかけますとだいたい年金額は49万程度になると思います。
年金の振込先は、お母様の通帳になります。
貴方が代理で受け取ることはできません。
年金の手続きをするには、お母様からの委任状が必要です。
年金手続きのための委任状が欲しいと担当弁護士に相談してみてください。
お母様の通帳に年金は振り込まれますが、その中から貴方が返済を求めることは可能だと思います。
年金の過去の未納分を納付する為には期限があります。
また、任意加入制度の利用も考えられます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
ただ、任意加入制度の場合は、遡って支払いはできませんので、年金が受け取れるのは15ヵ月後となります。
ところで、現在はお母様の生計はどのようになっているのですか?
出所されて、働くことはできるのでしょうか?
現在、生活保護を受給されているのであれば、任意加入は無理ですし・・。
出所後、貴方がお母様の生活費の面倒を見なければいけないのであれば、年金は必要だと思います。
しかしながら、現在も、出所後も生活保護なのであれば、支給された年金分だけ保護費から引かれるだけで、貴方への返金はできません。
私のお答えとしては、貴方が直接年金を受け取ることはできないが、同一生計なのであれば、年金から生活費を支払うようにお母様に、請求をすることは可能と考える。
お母様が、年金を受け取ったとしても、支払いを拒む性格であれば、年金は払わない。
ただ、お母様から委任状を受け取って、年金相談はしておいたほうが良いと思います。
婚姻中のカラ期間などの計算が抜けていて月数が足りないこともありますから。
有り難う御座います。
現在は拘留中で、その前は自営業を行っていました。ただ、今回の逮捕沙汰でお店もやめてしまいましたので、出所後の生活はどうなるかわかりません。少なくともこちらでは世話は出来ません。これまで金銭面以外でも散々迷惑掛けてこられましたから・・・。
性格的に約束はあまり守らないタチなので、こちらが代理で払っても払い損になる気がします。
まだ決定はしていませんが、恐らく生活保護の申請をする事になると思います。そうすると年金分は差し引かれますので、払っても無駄になりますね。
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