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金商法会計と会社法会計と
巷でよく聞きますが、これらと企業会計原則、財務諸表等規則、会社計算規則の違いについてわからず、どう相互にリンクしているのか訳がわかりません。かなりあります。 ご存知の方どうか教えて下さい!

私も金商法会計と会社法会計では開示書類が異なることや、会社法会計は債権者保護、金商法会計は投資者保護というレベルのことは知っていますが、以下がわかりません。
下記について、噛み砕いてわかりやすく説明して頂けないでしょうか?

1.会社の会計は企業会計基準と企業会計原則と言う法律で成り立っているとことは知っています。
  会社法の何条かに「一般に公正妥当と認められる企業会計(企業会計原則)の慣行に従う」と言っていたり、金商法の何条かでは「企業会計原則に従う」と言っていたりしています。
  これらと企業会計原則は一体何が違うのでしょうか?
   簿記検定や実務では企業会計原則に基づいて作成されているようですが、、会社法や金商法の会社計算規則や財務諸表等規則とは何の因果関係や違いがないのでしょうか?


2.1つの処理方法や表示について、「企業会計原則」にも「会社計算規則」にも「財務諸表等規則」にも載っているようですが、一体どうなっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

企業会計原則は法律ではありません。


会計の慣習をまとめたもので、法律で定められるより前に、尊重されるものということになっています。
なので、罰則とかはありません。

一方で、会社法や金融商品取引法は法律ですから、破ると罰則があります。
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