A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あまり難しく考える必要はありません。
まずは、以下の計算機に源泉徴収票の数字を入力して試算してみてください。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「支払金額」を「給与収入」に入力します。
計算結果の「所得税」よりも「源泉徴収税額」の方が多い場合は「還付」、つまり、所得税が戻ってきます。
上記は、「目安」ですが、以下のサイトで試算すると、そのままプリントアウト→郵送で申告を終わらせることもできます。
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「税務署」で相談したい場合は、「2/16~3/15」は混み合いますので避けたほうが良いです。
※なお、「バイト先は、1件」「支払い金額が130万~135万円位」「所得税は毎月引かれています」とのことなので「所得税の確定申告の義務」自体はありません。
不明な点があれば補足して下さい。
(参考情報)
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『税務署 混雑開始』
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
No.4
- 回答日時:
確定申告で所得税が還付される場合のことを、一般に還付申告と言っているだけです
質問者の場合(源泉徴収票で)所得税を納付していれば、還付になる可能性が高いです
国税庁のサイトの確定申告書作成ページで印刷して提出のページで 作成してみることです
源泉徴収票を転記するだけです
それで 還付になるのなら、他の事項を入力し 印刷して郵送するだけです
かなり丁寧な説明もありますから、チャレンジしてみることです
還付の場合には 15日以前でも提出できます
No.3
- 回答日時:
>アルバイト先で年末調整をしてもらえず、自分でするように言われました
ということは、バイト先に「扶養控除等申告書」という書類を出してなかったんですね。
出してあれば、年末調整してもらえるはずです。
また、その場合、出してある場合に比べ、給料から所得税を多く引かれます。
>この場合、還付申告なのでしょうか?
それとも、確定申告をするべきなのでしょうか?
大きく言えば確定申告で、貴方の場合は「還付申告」です。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
年末調整されていない場合、多くの場合所得税は還付されます。
特に貴方の場合は多く引かれていますから。
控除がないとしたら、所得税は13500円~16000円です。
>控除などは、ありません。
国民年金払っていないですか。
払っていればその分控除できるので、確定申告に控除証明書を持って行けば税金安くなります。
あと、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
No.2
- 回答日時:
確定申告です。
下記で数字を入力作成し、印刷した確定申告書に「源泉徴収票」添付で税務署(の確定申告専用特設場)へ持参(自信があれば郵送可)
「作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.1
- 回答日時:
還付申告というものはありません。
確定申告をした結果で、還付になるか追加で納付するかが決まるだけです。
源泉徴収票は発行されていますか?
これがないと、確定申告もできません。
まずはこれから確認してください。
そして、生命保険など何もなければ、源泉徴収票と印鑑、それに還付がある場合の振込先用預金通帳を持って、税務署などで開かれている確定申告会場へ行けばよいです。
あとは、係の方が説明してくれます。
ちなみに、135万円だと、まず給与所得控除65万円を差し引いた70万円が所得となります。
これから基礎控除38万円と社会保険料控除が引かれます。
社会保険料の内、国民年金保険料だけは証明書が必要ですが、源泉徴収票に載っているものや、国民健康保険料については、金額を記入するだけで証明書は不要です。
所得から上記控除を差し引いた金額が課税所得となり、これを元に年税額が計算されます。
この年税額と源泉徴収された所得税額を比較し、所得税が多すぎれば還付され、少なすぎれば追加での納付となります。
なお、源泉徴収票は申告所に付けて提出してしまうので、申告書の控えもありますが念のためコピーを取っておくとよいでしょう。
これくらいでわかるでしょうか?
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