
No.4
- 回答日時:
こんにちは
老人向けの定期健診は、残念ですが、病気が発見されて、治療が始まらないと「医療費控除」の対象とは認めてもらえません。
また、インフルエンザなどの予防注射も該当しません。
下記の国税庁タックスアンサーを参考にしてください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.h …
No.3
- 回答日時:
医療費として負担したものは、基本的に控除の対象となります。
しかし、医療費控除では、あくまでも治療等にために必要なものに限られますので、予防的なものや美容的な支払いでは、いくら病院や医師に支払ったとしても、控除の対象ではありません。
また、対象となる医療費の負担をしたとしても、生命保険・傷害保険・労災保険・損害賠償などによりその医療費を補てんするために支給となるものがあれば、その補てん部分は医療費控除の対象になりません。相殺する計算となります。
しかし、健康診断で治療が必要な病気などが見つかった場合には、健康診断で利用した検査結果なども治療に有効な検査であり、治療の一部とみなされることがあります。そのような場合には、医療費控除の対象となることもあるでしょう。
参考までに、医療費控除の対象となる医療費には、医師や歯科医師以外への支払いも対象となることがあります。接骨院などの柔道整復師、治療院などのあん摩マッサージ師(国家資格者の治療院のみで、民間資格や無資格のリラクゼーション的なものはNG)などの費用もOKとなることでしょう。
けがや病気などのため、公共交通機関や自家用車などが利用できないような場合には、タクシーなどの交通費も医療費控除の対象になる場合もあることでしょう。
介助が必要と認められる場合などであれば、その関連費用なども認められるかもしれません。
医療費控除の対象となる医療費は、一般の人が考える以上に種類があります。逆に認められにくいものもあります。
医療費控除は年間10万円以上と言われることがあります。しかし、一つの基準にすぎず、所得200万円以下のような場合には、10万円以下でも認められうこともあります。
また、家族の医療費を負担したような場合には、患者名義ではなく、医療費の負担者が控除を受けることとなります。集めると思っている以上の金額になることもありますので、ご注意ください。
国税庁のHPなどで医療費控除の範囲や制度内容などをじっくりと読まれてはいかがですかね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aに関連する記事
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
税金
-
健康保険料について
-
住民税 1000円
-
住民税納税通知書(普通徴収)が...
-
転職先の住民税について
-
居住地以外で働いている場合、...
-
引越してすぐに再引越し(旧住所...
-
住民税の控除にふるさと納税が...
-
確定申告すれば住民税の申告は...
-
年末調整の住民税について。 住...
-
市民税を滞納してしまい本日 〇...
-
確定申告 所得がいくら以下は非...
-
昨年、税金の障害者控除の申請...
-
住民税が給与天引きなのに、市...
-
住民税非課税は41万以下なのか4...
-
後期高齢者医療保険の所得割、...
-
失業して住民税4万円が払えま...
-
住民税非課税1世帯あたり7万円...
-
住民税の金額は、持っている財...
-
国保 住民税のコンビニで支払え...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報