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お医者さんに書いていただく「診断書」に有効期限のようなものはあるのでしょうか?
こちら離婚問題で必要となる診断書で主治医に書いていただく予定なんですが。
いざ必要というときに診断書の有効期限が切れていたら困るので。
アドバイス宜しくお願いします

A 回答 (2件)

医師法により、医師は、患者の求めに応じて診断書を書く義務があります。

しかし、有効期限のようなものはありません。あくまでも、その時点での内容であって、それがいつまで続くかは不明だからです。
それまでの治療や今後の計画などは書きますが、診断書自体はその時点での証明です。全治6か月の見込みと書いてあっても実際に3か月で治ったりするかもしれませんね。だからと言って、3か月後になってから診断書が間違っているとかは言えません。

むしろ、その診断書を受け取る方で、3か月以内のものとか条件をつけることはあります。たとえば、保険会社が保険金の請求を受けた場合などですね。
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この回答へのお礼

とても親切で丁寧な回答を有り難うございます。参考になりました。本当に有り難うございました

お礼日時:2013/02/04 23:02

診断書を書いた日(治療日)と、その症状について「治療1か月を要す」とは書きますが、その有効期限というものはありません。


アタリマエですが、診断書が書かれてから5年経ってその時の症状をもとに何か請求を起こす場合は、既に時効という場合があります。
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この回答へのお礼

とても親切で丁寧な回答を有り難うございます。参考になりました。本当に有り難うございました。

お礼日時:2013/02/04 17:09

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