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日雇いで継続して働いています。

退職金制度の代わりとして 会社の共済から退職時に

勤続年数に応じて 退会餞別金として現金が支給されます。

共済会は強制的に全員加入です。

共済会掛け金は 日給の2.5割が掛け金として給料から天引きされます。

( 日給8000円だったら 月の掛け金は2000円になります)

共済会で掛け金は 日雇いなのでその月給料が少なくても同一です。
 
掛け金は一定で その月何らかの都合で給料の支給がなくても掛け金は支払います。

ところが 国の制度を利用し介護休暇で休んだ時や 欠勤もペナルティーが掛けられ

支給額が減額されます。

このような方法は 共済会の形として合法ですか?

教えてください

A 回答 (1件)

 事実関係が不明なので断言できませんが、共済会というあたかも従業員が任意で設立した組織のように体裁をとっているようですが、実質的には、労働基準法で禁止されている強制貯金に該当する可能性があります。

労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

http://roudou-bengodan.org/
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