プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

18歳男子です。
フリーターの身分にあります。

深夜3時頃に酒類を所有しているところを警察の方に発見されました。

その時に、「そこの自転車止まってください」と言われましたが、警察に捕まるのが嫌で1度は逃げてしまいました。
しかし、最終的には捕まり、聴取を受けました。
捕まった後も「どこで買ったんだ」と聞かれましたが、処罰は私ではなく、販売した店側に
向くということを知っていたので、申し訳なく思い、嘘をついてしまいましたが、問い詰められ
近くのコンビニで買ったとの旨を洗いざらい話しました。

警察の方からは住所や電話番号、親の携帯番号等々聞かれましたが、警察署に連れて行かれることはありませんでした。
「コンビニに確認に行く。確認に行って、もしまだ嘘をついているようなことがあれば親に連絡がいく。」と言われました。


上記にもありますとおり、未成年の飲酒の処罰は本人ではなく、店側に向くということは知っていますが
私の場合は「一度逃げた」、「嘘をついた」という罪があります。
この場合、私や親に何か処罰はあるのでしょうか?
親には迷惑はかけたくないです。
まだ警察の方からの連絡はきていないです。

※未成年での飲酒、一度逃げた、嘘をついたという事実は今回の件で大変反省しました。
20歳になるまで飲酒はしない、また、このようなことは二度としないと心に誓いましたので、大変申し訳ございませんが、そのことについて
咎めるのは今回は控えていただけると幸いです。

A 回答 (4件)

>未成年の飲酒の処罰は本人ではなく、店側に向く



「年齢確認をせず酒を販売した」ということが処罰の対象となるのです。店側にも責任はあります。そのために酒類の販売については店に資格を持った者を置くことが法律に定められています。
店側の罰則としては、最も重い場合で50万円以下の罰金です。しかしもっと最悪なのが販売免許の取り消しです。まあ、いきなり一人の未成年者に売ったからと言って罰金や取り消しにはならないでしょうが、警察官に担当者が怒られるというのは考えられます。

>この場合、私や親に何か処罰はあるのでしょうか?

未成年の飲酒について、本人には法律での罰則はありません。まあ、警察に呼ばれて怒られる可能性はなくもないですが。
また、親御さんについても、酒を飲んでいるところを止めなかったりしたのなら罰金ですが、あずかり知らぬところであれば直接は罪には問われないでしょう。監督不行届ということでこれもまた警察に呼ばれて怒られる可能性はありますが。
    • good
    • 5

飲酒運転は?



検知されてないなら、あとから捕まえるのは無理だけど、自転車でも飲酒運転は「道路交通法違反」だから。
    • good
    • 2

”この場合、私や親に何か処罰はあるのでしょうか?”


    ↑
質問者さんが処罰されることは無いでしょう。
逃げることは犯罪ではありませんし、ウソをついたことも
この場合は犯罪とは言いがたいです。

親御さんについては、飲酒を知っていて止めなかった
という場合は罪に問われる可能性がありますが、
まあ、こんな小さな事件ですから、警察が本気になって
動くことは考えにくいです。


”処罰は私ではなく、販売した店側に
向くということを知っていたので、申し訳なく思い”
     ↑
大丈夫です。店は、未成年だとは知らなかった
とか、お父さんの為に買っていったのだろうと
思った、ということで逃げますから。

”未成年での飲酒、一度逃げた、嘘をついたという事実は今回の件で大変反省しました。”
     ↑
1,お父さんの為に購入したのだ、ということは
 考えなかったのでしょうか?
 自分で飲むのでなければ、酒の購入そのものは
 禁止されておりません。
2,反省ではなくて、後悔しているだけでしょ。
    • good
    • 0

厳重注意で済むと思いますよ。


飲酒していたとしても、それだけなら軽微な範囲だし。
これが車を運転していた。とかなら、話は全然違いますが。
ただ、常習犯となると話が変わるので、自分でも言われるように、これっきりにしましょう。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています