
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
中古車屋の整備士です。
未納の税金は、
一時抹消後に譲渡すれば前所有者が納税義務者となります。
その後の新規登録で貴方が所有者になっても、これからの納税義務者ですので・・・
新規登録ですが、
車検証(一時抹消登録証)に記載があるキャンピングカーでしたら、
制作当時(登録当時)の基準です。
すでにキャンピングカーとして登録してあるので、一時抹消してもその車はキャンピングカーです。
当時の基準できちんと装備してあれば問題なく登録できます。
No.6
- 回答日時:
検切れのままで滞納であれば
一時抹消時に
課税保留分については免税を申請できますが、、、、、
明確に未納がある場合は
売買時に精算しなければいけませんので
未納分の税金は、延滞金を含め、売買金額から差し引くべきと思います。
No.5
- 回答日時:
抹消後、新しい方での登録は可能です。
滞納していた前名義人が滞納処分で差し押さえ等を受けるだけです。
中古新規でのキャンピング登録ですが、その場合は、今の基準に合致していないと無理ですね。
中古ですが新規の登録になりますので、登録時にはその時の法律に合致していないと。
一応、自分の登録を管轄している陸運支局等に相談することをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
税金は中古新規なら前回の分はかかってきません
初年度登録時の規定でいいはずですよ。
昭和初期の車など中古新規ならフェンダー・ワイパーなど付いていない物は
そのままです(並行輸入した場合難しいでしょうね
No.2
- 回答日時:
>税金未納分があると車検(中古車新規登録)は出来ないのでしょうか?
税金を未納しているのは前の持ち主ですから、新しい持ち主には関係ありません。
>キャンピング車を抹消したのちに再度、キャンピング登録をするのは難しいでしょうか?
製作した当時の基準に適合していれば、何も問題ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/03/14 20:25
回答ありがとうございます。
製作した当時の基準を適合していれば問題ないとのことですが
一時抹消し中古新規登録になるので現在の基準になりませんでしょうか?
例えば後部座席のシートベルトです。
キャンピング車としては税金逃れでない本格的なキャンピング車です
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