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行政書士法を勉強している中で「抹消」と「取消」の二つの言葉が出てきました。
違いがあるとのことですが参考文献の説明では具体例が載っておらず、よくわかりませんでした。
何か具体的な事例を示してご回答いただけるようお願いいたします。

A 回答 (2件)

 行政書士ではありませんので,その限度での話です。



 抹消と取消というのは,行政書士の「登録の抹消」と「登録の取消」のことですね。

 登録の抹消とは,行政書士名簿から,その者に関する事項を消すことを広く指すものといえます。登録の抹消の原因には,業務の廃止の届け出,死亡,破産や成年後見の開始などの欠格事由の発生などがあり,それと並んで,登録の抹消の原因として「登録の取消」が掲げられています。

 すなわち,「登録の取消」とは「登録の抹消」の原因のひとつである,ということになります。

 ところで,登録の取消とは,「偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したとき」に行われますから,そもそもが登録してはならなかったものといえますので,その効力は当初にさかのぼる(はじめから登録がなかったとされる)というところにあると思われます。

 ですから,もし,登録の取消までの間に行政書士としての業務を処理していたとしても,それは行政書士としての業務ではありませんので,例えば報酬を得ていれば,その報酬を返還しなければならなくなります。行政手続の代理をしていた場合の代理行為の効力が問題になりますが,申請に問題がなければ,本人の追認があるものとして,そこまでは覆らないと考えるのではないかと思います。
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 行政書士試験に不合格であった者が,合格証を偽造して行政書士の登録を受けました。

偽造がばれ行政書士法6条の5第1項により登録を取消され,同法7条1項4号により登録が抹消されました。
 一念発起しその直後の行政書士試験に合格しました。しかし,同法5条6号により2年を経過しない限り,欠格事由に該当するので登録は受けられません(話を単純化するため偽造罪の点は無視してます)。

 行政書士であった者が破産宣告を受けました。同法7条1項1号,5条3号により登録が抹消されます。この場合は登録の取消しはありません。
 宣告後1年ほどで免責決定が確定し復権しました。同法7条の2第2項の規定に従い,行政書士証票の再交付を受け登録しました。2年の経過は必要ありませんでした。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/e-seminar/lawgys.htm
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