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こんにちは、みなさん。

タイトルの件、質問です。どちらの抹消も、車を利用できなくする。税金の請求も来なくなると思います。一体、何が違うのでしょうか?

ご存知の方、いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

一時抹消 ナンバーを返して、車は残す 中古車屋でナンバー無しで置いてある状態(再登録できる状態)



永久抹消 ナンバーを返して車を解体処分する時 登録解体事業者の解体証明が無いと永久抹消はできない
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道路運送車両法の第15条(永久抹消)と第16条(一時抹消)というように法律的に抹消登録について規定が異なることからきています。



一時抹消は自動車の使用をやめたときに行うもの、永久抹消は自動車の存在がなくなったときに行うものという違いがあります。

道路を走らないということでは一緒なので税金を払わなくても良いですが、国土交通省のデータベースでの扱いが異なります。
具体的なことは他の回答を見ていただくとして、最近は一時抹消して、スクラップ、永久抹消(解体届出)というプロセスをとるのが普通です。
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一時抹消は


後日再度登録して
再び使用することが出来ます。

完全抹消は国が指定した機関で
粉砕し粉々にしてから行う抹消です。
文字通りその痕跡さえ残りません。
抹消登録証さえ消滅して無くなります。
抹消した控えさえ無いという訳です。
もちろん
再度使用することは不可能です。
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「一時抹消」は、ナンバーを外して一時的に登録を抹消する申請です。


車検を通せば、また登録することができます。
「永久抹消」は、解体が完了した後に自動車リサイクルシステム上で「解体報告記録日」というのが発行されてから申請するものです。車は解体されていますので、再度車検を通すことはできません。

車を輸出する場合には、「輸出抹消」という申請で抹消しなければなりません。

参考URL:http://www.jars.gr.jp/
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 永久抹消とは国内で二度と登録が出来なくなります。


 事故等でスクラップにする時や、外国に輸出する場合は永久抹消です。

 一時抹消はオークションなど、全く知らない個人に車に譲る場合に有効です。
 悪意のある相手ですと車を譲った後移転登録をしないヤカラがいます。そうなると毎年税金の納付書が回ってきたり、駐車違反の納付書が送られてきます。そうなると車も車検証も相手の元にあるので、手続きが大変になります。
 ただ一時抹消をすると、車が動かせなくなる(仮ナンバーで動かすことは可能ですが)ので、相手は現在の登録のまま、車の売却をお願いしてくることも多いです。その場合は最低でも次の1年分の自動車税程度(3~5万円)を保証金として預かり、相手が移転登録をした証明(新しい車検証のコピー等)を確認した後、保証金を返金するのが一般的です。
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> 一時抹消


いつの日か、再登録するつもりがある抹消(ナンバーは変わる。海外出張などかな?)

> 永久抹消
車体をスクラップにするなど、二度と登録するつもりがない抹消。
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