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一時抹消登録をした普通乗用車を譲渡するのですが、自賠責はまだ解除していない状態で譲渡します。

相手方は、仮ナンバーで自宅まで運転して引き取る予定です。もし相手方が事故を起こした場合、責任は私にかかることは無いでしょうか。

一時抹消登録証を相手に郵送したので記憶が曖昧なのですが、所有者は確か私になっていたと思いますので心配です。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>相手方は、仮ナンバーで自宅まで運転して引き取る予定です。



相手側に、仮ナンバーを取得してもらいましよう。
仮ナンバーは、2種類あります。
「回送運行許可番号標」(ナンバープレートが、赤線で囲んでいる)は、業者しか申請出来ません。
が、「自動車臨時運行許可番号標」(ナンバープレートに、斜め赤線)は、個人でも可能です。

>もし相手方が事故を起こした場合、責任は私にかかることは無いでしょうか。

正式に(相手が)仮ナンバー手続きを行っていれば、質問者さまに責任はありません。
・譲渡証明書・抹消登録証明書は、確実に相手側に渡して下さい。
質問者さまは、コピー(控え)を(相手側が名義変更処理を行なうまで)保管して下さい。
譲渡証明書が、既に売買した証拠になります。
売買・引渡し後の事故については、売主(譲渡側)は責任を負いません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/08 13:13

そもそもその目的で仮ナンバーを使用するのがだめだったような。


確か

車検取得のため陸運支局へ自走するため
販売を生業とするものが回送のため
その他車検取得に必要な移動のため(事前検査など)

のみだったと思います。

自賠責については名義人に責任がかかることは原則無いと思うのですが、例えば
自賠責の賠償限度額を超えた部分について、事故を起こした者が死亡などで賠償能力がない場合は
車両の所有者=管理責任者に賠償責任がかかる可能性があったような・・・
ただ譲渡済みの場合はこれにはかからないのかな? 譲渡日、つまり所有権が移っていることが
確認できる書類があれば大丈夫なのかも。

クルマ屋だったのは10年も前なので、うる覚えですみません。


あとは例えば、名義人が被害者になる場合、たとえば相手方が引き取りに来た時に誤って
相談者さんを轢いてしまった、なんて場合はややこしい事になったように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうすると、譲渡する側が仮ナンバーを取得する必要があるということですね。少し面倒ですね。

お礼日時:2012/10/24 19:09

自賠責保険は車に掛かってるもので名義は関係ありません



車検期間が残ってる車を抹消したということですね

車検証のコピーと自賠の証書を保険会社へ持っていき解約すれば

残りの期間分の保険料が戻ったのですが いらないということですね。
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この回答へのお礼

車検期限は残り20日程度なので、還付は受けないでも仕方ないと思っていました。名義関係無しとの事で安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/24 19:06

自賠責保険の契約者に責任が・・・って事は聞いた事が無いです。



また、一時抹消登録をした車を譲渡する場合には、譲渡証が付けられますので、
譲渡証の日にちを「譲渡した日」として確実に書き込めば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/24 19:04

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